第一目 社員総会(第37条―第41条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第一目 社員総会
(議決権)
第37条
社員は、社員総会において、各々一個の議決権を有する。
(提案権)
第38条
社員総数の千分の一以上に相当する数の社員又は千名以上の社員で六月前から引き続いて社員である者は、取締役に対して、会日から八週間前に書面をもって、一定の事項を社員総会の会議の目的とすることを請求することができる。
2
商法第232条ノ二第1項ただし書、第2項及び第3項(株主の提案権)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは「保険業法第41条ニ於テ準用スル前条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第38条第1項」と読み替えるものとする。
(社員総会招集請求権)
第39条
社員総数の千分の三以上に相当する数の社員又は三千名以上の社員で六月前から引き続いて社員である者は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を取締役に提出して、社員総会の招集を請求することができる。
2
商法第237条第2項から第4項まで(少数株主による総会の招集)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「保険業法第39条第1項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「保険業法第39条第1項又ハ前2項」と読み替えるものとする。
(社員総会検査役選任請求権)
第40条
社員総数の千分の一以上に相当する数の社員又は千名以上の社員で六月前から引き続いて社員である者は、社員総会の招集の手続及びその決議の方法を調査させるため、社員総会に先立って検査役の選任を裁判所に請求することができる。
2
商法第237条ノ二第2項及び第3項(総会検査役選任の請求)の規定は、前項の場合について準用する。
(商法等の準用)
第41条
商法第230条ノ十(株主総会の権限)、第231条(招集の決定)、第232条第1項本文、第2項及び第3項(招集の通知)、第233条(招集地)、第234条第1項(定時総会の招集)、第235条(臨時総会の招集)、第236条(招集手続の省略)、第237条ノ三から第239条ノ三まで(取締役及び監査役の説明義務、議長、検査役の選任並びに決議の方法及び株主の議決権行使等)、第243条(延期及び続行の決議)、第244条(議事録)、第245条(第1項第2号を除く。)(営業の譲渡及び譲受け)並びに第246条から第253条まで(事後設立、決議取消しの訴え、決議不存在及び無効確認の訴え並びに株主総会の決議の省略)の規定は社員総会について、商法特例法第21条の2から第21条の4まで(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付等、書面による議決権の行使及び商法の適用除外)の規定は社員の数が千人以上の相互会社の社員総会について、それぞれ準用する。この場合において、商法第239条第1項中「総株主ノ議決権ノ過半数ヲ有スル株主」とあるのは「総社員ノ半数以上」と、同法第244条第6項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第7項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第41条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グルモノ」と、同法第245条第1項中「第343条ニ定ムル決議」とあるのは「保険業法第62条第2項ニ定ムル社員総会ノ決議」と、「他ノ会社ノ営業」とあるのは「他ノ相互会社又ハ会社ノ事業又ハ営業」と、同法第246条第1項中「資本」とあるのは「基金(保険業法第56条ノ基金償却積立金ヲ含ム)ノ総額」と、同法第253条第2項中「電磁的記録ニ、第263条第7項ノ規定ハ子会社ノ前項(有限会社法第41条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル書面又ハ電磁的記録ニ」とあるのは「電磁的記録ニ」と、商法特例法第21条の2第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項中「商法」とあるのは「保険業法第41条において準用する商法」と、商法特例法第21条の3第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第6項及び第21条の4中「商法」とあるのは「保険業法第41条において準用する商法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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