第三目 取締役及び取締役会(第51条・第52条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第三目 取締役及び取締役会
(取締役及び取締役会)
第51条
取締役は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)において選任する。
2
商法第254条第3項(会社との関係)、第254条ノ二から第256条ノ二まで(取締役の欠格事由、義務、員数及び任期並びに選任決議の定足数)、第257条(解任)、第258条(欠員の場合の処置)、第264条(競業避止義務)、第265条(取締役会社間の取引)、第266条(第7項第3号、第10項後段、第11項及び第19項第3号を除く。)から第269条まで(取締役の責任等、取締役の責任を追及する訴え及び報酬)、第271条(職務代行者の権限)及び第272条(株主の差止請求権)の規定は相互会社の取締役について、同法第259条から第260条ノ四まで(取締役会の招集者、招集の通知、招集手続の省略、権限及び決議の方法、監査役の取締役会出席義務等並びに議事録)の規定は相互会社の取締役会について、同法第261条(会社代表)及び第262条(表見代表取締役の行為についての責任)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第254条ノ二第3号中「本法」とあるのは「保険業法、本法」と、同法第254条ノ三中「総会」とあるのは「社員総会又ハ総代会」と、同法第256条第3項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と、同法第256条ノ二中「ニ付テハ総会ニ」とあるのは「ヲ社員総会ニ於テ行フ場合ニ於テハ」と、「株主ノ有スベキ議決権」とあるのは「社員」と、「総株主ノ議決権」とあるのは「社員総数」と、同法第257条第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会以下本款ニ於テ同ジ)」と、同条第2項中「第343条」とあるのは「保険業法第62条第2項」と、同条第3項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上又ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ社員総数ノ千分ノ三以上若ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者又ハ九名以上ノ総代)」と、同法第266条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第1項中「配当又ハ分配」とあるのは「支払又ハ償却若ハ分配」と、同項第1号中「第290条第1項」とあるのは「保険業法第55条第1項又ハ第2項」と、「利益ノ配当」とあるのは「基金利息ノ支払又ハ基金ノ償却若ハ剰余金ノ分配」と、「総会ニ提出シ又ハ第293条ノ五第3項ノ規定ニ違反スル金銭ノ分配ヲ為シタル」とあるのは「社員総会ニ提出シタル」と、同項第2号中「第294条ノ二第1項」とあるのは「保険業法第59条第1項ニ於テ準用スル第294条ノ二第1項」と、同条第5項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同条第6項中「総株主ノ議決権」とあるのは「社員総数(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代ノ総数)」、同条第7項中「第343条」とあるのは「保険業法第62条第2項」と、同項第1号中「次号及第3号」とあるのは「次号」と、同条第12項中「第7項第2号及第3号」とあるのは「第7項第2号」と、同条第15項中「総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上ノ社員」と、同条第16項中「第10項及第11項」とあるのは「第10項」と、同条第19項第1号中「次号及第7項第3号」とあるのは「次号」と、同法第266条ノ三第2項中「株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙」とあるのは「基金拠出申込証若ハ社債申込証ノ用紙」と、「第281条第1項」とあるのは「保険業法第59条第1項ニ於テ準用スル第281条第1項」と、「第283条第5項」とあるのは「保険業法第59条第1項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第16条第3項」と、同法第267条第1項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「六月前ヨリ引続キ社員デアル者」と、同法第269条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第272条中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「六月前ヨリ引続キ社員デアル者」と、同法第260条第5項中「第188条第2項第7号ノ二」とあるのは「保険業法第27条第2項第3号の2」と、同法第260条ノ四第6項中「株主又ハ親会社ノ株主」とあるのは「社員(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代)」と、同条第7項中「親会社若ハ子会社」とあるのは「子会社(相互会社ガ保険業法第2条第11項ニ規定スル株式会社ノ総株主又ハ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ過半数ヲ有スル場合ニ於ケル当該株式会社又ハ有限会社ヲ謂フ)」と読み替えるものとする。
(定款等の備付け及び閲覧等)
第52条
取締役(委員会等設置相互会社にあっては、執行役)は、次の各号に掲げるもの(第4号の複本の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一
定款 各事務所
二
社員の名簿 主たる事務所
三
社債原簿 主たる事務所(名義書換代理人を置いたときは、主たる事務所又は名義書換代理人の営業所)
四
社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合において、社債原簿を主たる事務所に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
2
前項第2号の社員の名簿の記載事項又は記録事項その他社員の名簿に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
3
商法第223条第2項(電磁的記録による株主名簿の作成)の規定は第1項第2号の社員の名簿について、同法第263条第2項(定款の閲覧等)の規定は第1項第1号の定款について、同条第3項(株主名簿等の閲覧等)の規定は第1項第2号から第4号までに掲げるものについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第263条第2項中「、会社ノ債権者、端株主及新株予約権ヲ有スル者」とあるのは「及会社ノ債権者」と、同条第3項各号中「株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿」とあるのは「社員ノ名簿若ハ社債原簿」と、「株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本」とあるのは「社債原簿ノ複本」と読み替えるものとする。
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