第四目 重要財産委員会(第52条の2)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号
(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号
(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号
(未施行)
保険業法
(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第四目 重要財産委員会
(重要財産委員会)
第52条の2
次に掲げる要件を満たす相互会社は、取締役会の決議により、重要財産委員会を置くことができる。
一
取締役の数が十人以上であること。
二
取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
2
商法特例法第1条の3第2項から第5項まで(重要財産委員会の設置等)、第1条の4(重要財産委員会の運営)及び第1条の5(重要財産委員会の登記)の規定は、相互会社の重要財産委員会について準用する。この場合において、商法特例法第1条の3第5項中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、商法特例法第1条の4第2項第2号中「商法第33条ノ二第1項」とあるのは「保険業法第52条第1項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第3項中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、商法特例法第1条の5第2項中「商法」とあるのは「保険業法第27条第3項において準用する商法」と読み替えるものとする。
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