第五目 委員会等設置相互会社(第52条の3―第52条の6)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


      第五目 委員会等設置相互会社

(委員会等設置相互会社)
第52条の3  この章及び第8章において「委員会等設置相互会社」とは、この目に規定する特例の適用を受ける旨の定款の定めがある相互会社をいう。
 商法特例法第21条の5から第21条の35まで(第21条の7第3項第8号、第9号及び第17号から第22号まで、第21条の13第4項、第21条の18第1項第3号及び第4号、第21条の24、第21条の26第5項、第21条の31第1項並びに第21条の32第6項を除く。)(委員会等設置会社)の規定は、委員会等設置相互会社について準用する。この場合において、次項において特別の定めがある場合を除き、これらの商法特例法の規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「利益」とあるのは「剰余金」と、「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。
 前項前段の規定により商法特例法を準用する場合において、商法特例法第21条の6第2項中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「保険業法又は同法に基づく命令(同法において準用するこの法律の規定を含む。)」と、商法特例法第21条の7第3項第10号及び第13号中「商法」とあるのは「保険業法第41条又は第49条において準用する商法」と、同項第12号中「商法第245条第1項各号」とあるのは「保険業法第41条又は第49条において準用する商法第245条第1項各号(第2号を除く。)」と、「決定(同項の株主総会の決議によらずに他の会社の営業全部の譲受けを行う場合を除く。)」とあるのは「決定」と、同項第14号、第15号及び第16号中「商法」とあり、並びに同項第15号中「同法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、同項第23号中「決定(その委員会等設置会社において商法第408条第1項の株主総会の承認を得ないで合併を行う場合を除く。)」とあるのは「決定」と、商法特例法第21条の8第2項中「この法律」とあるのは「保険業法(同法において準用するこの法律の規定を含む。)」と、同条第4項中「社外取締役」とあるのは「社外取締役(保険業法第27条第2項第3号の2に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)」と、同条第7項中「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第51条第2項において準用する商法第260条ノ四第7項に規定する子会社をいう。以下同じ。)」と、「連結子会社」とあるのは「連結子会社(保険業法第59条第1項において準用する第1条の2第4項に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)」と、商法特例法第21条の9第2項及び第6項中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、同条第5項第2号中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第52条第1項の電磁的記録をいう。以下同じ。)」と、商法特例法第21条の10第7項中「商法」とあるのは「保険業法第53条第2項において準用する商法」と、商法特例法第21条の13第2項中「商法第188条」とあるのは「保険業法第27条」と、商法特例法第21条の14第6項中「商法」とあるのは「保険業法第41条又は第49条において準用する商法」と、「、第252条」とあるのは「及び第252条」と、「第280条ノ十五第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ十二第1項、第374条ノ二十八第1項」とあるのは「保険業法第60条第5項において準用する商法第280条ノ十五第1項」と、「第380条第1項」とあるのは「保険業法第56条の2第4項において準用する商法第380条第1項」と、「第415条第1項及び第428条第1項」とあるのは「保険業法第173条第1項において準用する商法第415条第1項並びに保険業法第183条第1項において準用する商法第428条第1項」と、同条第7項第3号中「商法」とあるのは「保険業法第41条又は第49条において準用する商法」と、同項第5号中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、商法特例法第21条の17第2項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第4項中「商法第266条第7項から第16項まで」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第266条第7項から第16項まで(第7項第3号、第10項後段及び第11項を除く。)」と、同条第5項中「商法第266条第19項」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第266条第19項(第3号を除く。)」と、「同法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、同条第6項中「商法第266条第7項から第17項まで」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第266条第7項から第17項まで(第7項第3号、第10項後段及び第11項を除く。)」と、商法特例法第21条の18第1項中「商法第290条第1項」とあるのは「保険業法第55条第1項又は第2項」と、「利益の配当」とあるのは「基金利息の支払又は基金の償却若しくは剰余金の分配」と、同項第1号中「取締役会において」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)において」と、「配当がされた」とあるのは「支払又は償却若しくは分配がされた」と、同項第2号中「配当をした」とあるのは「支払又は償却若しくは分配をした」と、「配当の額」とあるのは「支払又は償却若しくは分配の額」と、商法特例法第21条の19中「利益の配当又は商法第293条ノ五第1項に規定する金銭の分配(以下「配当等」という。)」とあるのは「基金利息の支払又は基金の償却若しくは剰余金の分配」と、「同法第290条第1項又は第293条ノ五第3項」とあるのは「保険業法第55条第1項又は第2項」と、「株主」とあるのは「基金の拠出者又は社員」と、「配当等」とあるのは「支払又は償却若しくは分配」と、商法特例法第21条の20第1項中「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、商法特例法第21条の21第1項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、同条第2項中「総株主の議決権」とあるのは「社員総数(総代会を設けているときは、総代の総数)」と、商法特例法第21条の22第3項中「株式申込証の用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若しくは新株予約権付社債申込証」とあるのは「基金拠出申込証若しくは社債申込証」と、商法特例法第21条の25第1項中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」と、同条第2項中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、「同法第268条第5項」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第268条第5項」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」とあるのは「保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」と、「同法第21条の18第2項」とあるのは「保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の18第2項」と、商法特例法第21条の26第2項中「商法」とあるのは「保険業法第21条第1項において準用する商法」と、商法特例法第21条の27第3項中「商法」とあるのは「保険業法第21条第1項において準用する商法」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第48条第2項の電磁的方法をいう。以下同じ。)」と、商法特例法第21条の28第2項第1号中「第13条第2項第1号」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する第13条第2項第1号」と、商法特例法第21条の29第2項第1号中「第14条第3項第1号」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する第14条第3項第1号」と、商法特例法第21条の31第3項中「第16条第2項から第4項まで」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する第16条第2項及び第3項」と、「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、「承認を得(第1項前段の規定により当該承認を得たものとみなされる場合を除く。)、又は第1項後段の報告をした」とあるのは「承認を得た」と、「第16条第2項」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する第16条第2項」と、同条第4項中「商法第188条第2項第10号」とあるのは「保険業法第27条第2項第7号」と、「第283条第5項ノ取締役会ノ決議」とあるのは「第59条第1項において準用する商法特例法第16条第3項の決議」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の31第3項ニ於テ準用スル同法第16条第3項ノ取締役会ノ決議又ハ取締役会ノ委任ニ基ク当該決議ニ代フル執行役ノ決定」とあるのは「第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の31第3項において準用する商法特例法第16条第3項の取締役会の決議又は取締役会の委任に基づく当該決議に代わる執行役の決定」と、商法特例法第21条の32第1項中「連結計算書類」とあるのは「連結計算書類(保険業法第59条第1項において準用する第19条の2第1項に規定する連結計算書類をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第5項中「同法第283条第2項」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法第283条第2項」と、商法特例法第21条の33第1項中「株式申込証の用紙、新株引受権証書及び新株予約権申込証又は新株予約権付社債申込証」とあるのは「基金拠出申込証又は入社申込証」と、「第1条の2第3項」とあるのは「保険業法第52条の3第1項」と、同条第2項中「商法第175条第2項第13号」とあるのは「保険業法第25条第2項第5号の2」と、「取締役若ハ」とあるのは「取締役若しくは」と、「取締役、執行役若ハ」とあるのは「取締役、執行役若しくは」と、「「第266条第19項」とあるのは「「第51条第2項において準用する同法第266条第19項」と、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の17第5項ニ於テ準用スル第266条第19項」とあるのは「第52条の3第2項において準用する商法特例法第21条の17第5項において準用する第51条第2項において準用する商法第266条第19項」と、商法特例法第21条の34中「商法第188条第2項第7号」とあるのは「保険業法第27条第2項第3号」と、「第7号ノ二から第9号まで」とあるのは「第3号の2から第5号まで」と、商法特例法第21条の35第1項中「第1条の2第3項」とあるのは「保険業法第52条の3第1項」と、同条第3項中「商法」とあるのは「保険業法第183条第1項において準用する商法」と、同条第4項中「第18条第1項」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する第18条第1項」と読み替えるものとする。
 第2項において準用する商法特例法第21条の26第1項(計算書類の作成等)の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書並びに第2項において準用する商法特例法第21条の31第3項(定時総会における計算書類の取扱い等)の貸借対照表及び損益計算書の要旨に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。

(商法等の適用関係)
第52条の4  委員会等設置相互会社についてのこの節の規定において準用する商法の規定の適用については、同法第58条第1項第3号中「取締役」とあるのは「執行役」と、同法第189条第1項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「発起人、取締役又ハ執行役」と、同法第238条中「監査役」とあるのは「保険業法第52条の3第2項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の5第1項第2号ニ規定スル監査委員会」と、同法第239条第6項及び第272条中「取締役」とあるのは「執行役」と、同法第280条ノ十三第1項中「取締役」とあるのは「取締役及其ノ基金ノ募集ノ手続又ハ其ノ変更ノ登記ノ手続ヲ為シタル執行役」と、同条第2項中「取締役」とあるのは「取締役又ハ同項ニ規定スル執行役」とする。
 委員会等設置相互会社についての第59条第1項において準用する商法特例法の規定の適用については、商法特例法第6条の2第1項中「監査役会」とあるのは「監査委員会」と、同条第2項中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監査委員会が指名した監査委員」と、商法特例法第6条の4第1項及び第8条第1項中「監査役会」とあるのは「監査委員会」と、同条第2項中「監査役」とあるのは「監査委員会が指名した監査委員」とする。
 前2項に定めるもののほか、委員会等設置相互会社についてのこの節の規定において準用する商法及び商法特例法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 委員会等設置相互会社については、第52条の2並びにこの節の規定において準用する商法特例法第3条第2項及び第3項(会計監査人の選任)、第5条の2第3項(会計監査人の任期)、第6条第3項(会計監査人の解任)、第12条から第14条まで(計算書類等の提出期限、会計監査人の監査報告書及び監査役会の監査報告書)、第16条第1項から第3項まで(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)並びに第19条の2(連結計算書類)並びに商法第256条(任期)、第260条(取締役会の権限)、第261条(会社代表)、第266条から第266条ノ三まで(会社に対する責任、違法配当に関する取締役の求償権及び第三者に対する責任)、第269条(報酬の決定)並びに第281条第1項から第4項まで(計算書類等の作成及び監査)の規定は、適用しない。

(委員会等設置相互会社に該当しなくなる場合の経過措置)
第52条の5  委員会等設置相互会社が、第52条の3第1項の定款の定めを廃止する旨の定款の変更をした場合においては、当該相互会社については、当該定款の変更時の属する事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の終結の時までは、第52条の3第2項から第4項まで及び第52条の4の規定を適用する。

(新たに委員会等設置相互会社となる場合の経過措置)
第52条の6  相互会社(委員会等設置相互会社を除く。)が定款を変更して第52条の3第1項の定款の定めを設けた場合においては、当該相互会社については、当該定款の変更時の属する事業年度に関する社員総会(総代会を設けているときは、総代会。当該定款の定めを設けた社員総会(総代会を設けているときは、総代会)を含む。)の終結の時までは、第52条の3第2項から第4項まで及び第52条の4の規定は、適用しない。

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