第六目 監査役(第53条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第六目 監査役
(監査役)
第53条
監査役は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)において選任する。
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商法第254条第3項(会社との関係)、第254条ノ二(欠格事由)、第256条ノ二(選任決議の定足数)、第257条(解任)、第258条(欠員の場合の処置)、第266条第5項、同条第18項の規定により読み替えて適用する同条第7項(第3号を除く。)、同条第8項、第10項前段、同条第18項の規定により読み替えて適用する同条第12項及び同条第14項から第16項まで(会社に対する責任の免除)、第266条ノ三第1項(第三者に対する責任)、第267条、第268条第1項から第7項まで、第268条ノ二及び第268条ノ三(取締役の責任を追及する訴え)及び第273条から第279条ノ二まで(監査役)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同法第254条ノ二第3号中「本法」とあるのは「保険業法、本法」と、同法第256条ノ二中「ニ付テハ総会ニ」とあるのは「ヲ社員総会ニ於テ行フ場合ニ於テハ」と、「株主ノ有スベキ議決権」とあるのは「社員」と、「総株主ノ議決権」とあるのは「社員総数」と、同法第257条第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会以下本款及次款ニ於テ同ジ)」と、同条第2項中「第343条」とあるのは「保険業法第62条第2項」と、同条第3項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上又ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ社員総数ノ千分ノ三以上若ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者又ハ九名以上ノ総代)」と、同法第266条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第5項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同条第7項中「第343条」とあるのは「保険業法第62条第2項」と、同項第1号中「次号及第3号」とあるのは「次号」と、同条第12項中「第7項第2号及第3号」とあるのは「第7項第2号」と、同条第15項中「総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上ノ社員」と、同条第16項中「第10項及第11項」とあるのは「第10項」と、同法第267条第1項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「六月前ヨリ引続キ社員デアル者」と、同法第273条第1項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会次項ニ於テ同ジ)」と、同条第2項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第274条ノ三第1項中「親会社ノ監査役」とあるのは「監査役」と、「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第51条第2項ニ於テ準用スル第260条ノ四第7項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下本款ニ於テ同ジ)」と、同法第275条、第275条ノ三、第275条ノ三ノ二及び第279条第1項中「株主総会」とあり、並びに同条第2項中「総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。
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