第五款 計算(第54条―第59条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第五款 計算

(損失てん補準備金)
第54条  相互会社は、基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)に達するまでは、毎決算期に剰余金の処分として支出する金額(第58条第2項の準備金のうち内閣府令で定めるものに積み立てる金額を含む。)の千分の三以上を、損失てん補準備金として積み立てなければならない。

(基金利息の支払等の制限)
第55条  基金利息の支払は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額を限度として行うことができる。
 基金の総額
 損失てん補準備金及び次条の基金償却積立金の額(第57条第2項の規定により取り崩した基金償却積立金の額があるときは、その合計額を含む。次項において同じ。)
 その他内閣府令で定める額
 基金の償却又は剰余金の分配は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額を限度として行うことができる。ただし、第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。
 基金の総額
 損失てん補準備金及び次条の基金償却積立金の額
 前項の基金利息の支払額
 その決算期に積み立てることを要する損失てん補準備金の額
 その他内閣府令で定める額
 前2項の規定に違反して、基金利息の支払又は基金の償却若しくは剰余金の分配を行ったときは、当該相互会社の債権者は、これを返還させることができる。

(基金償却積立金の積立て)
第56条  基金を償却するときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積み立てなければならない。
 基金に係る債務の免除を受けたときは、その免除を受けた金額に相当する金額を、基金の総額から控除し、基金償却積立金として積み立てなければならない。

(基金償却積立金の取崩し)
第56条の2  相互会社は、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議により、基金償却積立金を取り崩すことができる。
 前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。
 第1項の規定による基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の申請書には、第65条において準用する商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第79条(株式会社の添付書面の通則)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 次項において準用する商法第376条第1項(資本の減少に関する債権者の異議)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は基金償却積立金の取崩しをしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
 次項において準用する第17条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
 次項において準用する第17条第2項の異議を述べた保険契約者の数又はその者の次項において準用する第17条第4項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えなかったことを証する書面
 第16条の2並びに第17条第1項から第5項まで、第7項及び第9項から第11項まで並びに商法第376条及び第380条(資本減少無効の訴え)の規定は、第1項の基金償却積立金の取崩しについて準用する。この場合において、第16条の2第1項中「委員会等設置会社」とあるのは「第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社」と、「資本の減少」とあるのは「基金償却積立金の取崩し」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第2項中「株主」とあるのは「社員」と、第17条第1項及び第4項中「資本の減少」とあるのは「基金償却積立金の取崩し」と、同条第5項中「商法」とあるのは「第56条の2第4項において準用する商法」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「第1項から第5項まで及び第56条の2第5項」と、同項及び同条第9項中「資本の減少」とあるのは「基金償却積立金の取崩し」と、同条第10項において準用する第16条の2第2項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第376条第1項中「前条第1項」とあるのは「保険業法第56条の2第1項」と、「資本ノ減少」とあるのは「基金償却積立金ノ取崩」と、「減少スベキ資本ノ額、同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額」とあるのは「取リ崩スベキ基金償却積立金ノ額」と、同法第380条第1項中「資本減少」とあるのは「基金償却積立金ノ取崩」と、同条第2項中「株主」とあるのは「社員」と、「資本ノ減少」とあるのは「基金償却積立金ノ取崩」と、同条第3項において準用する同法第249条中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
 第1項の規定による基金償却積立金の取崩しは、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(損失のてん補に充てるための損失てん補準備金等の取崩し)
第57条  損失てん補準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
 損失てん補準備金を損失のてん補に充ててもなお不足するときは、前条の規定によらないで、基金償却積立金を損失のてん補に充てるため取り崩すことができる。

(剰余金の分配)
第58条  剰余金の分配は、公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準に従い、行わなければならない。
 相互会社は、その定款において第22条第2項第7号に掲げる事項として、毎決算期に剰余金の処分を行う場合において、その対象となる金額として内閣府令で定める金額のうち、当該金額に一定の比率を乗じた額以上の額を、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として内閣府令で定めるものに積み立てるべき旨を定めなければならない。
 前項に規定する一定の比率は、内閣府令で定める比率を下回ってはならない。
 相互会社は、その決算の状況に照らしてやむを得ない事情がある場合には、前2項の規定にかかわらず、定款において、当該決算期における剰余金の処分に限り、第2項の内閣府令で定める金額に前項の内閣府令で定める比率を下回る比率を乗じた額を第2項の内閣府令で定める準備金に積み立てる旨を定めることができる。
 前項の定款の定めは、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(計算書類等)
第59条  第13条の規定により読み替えて適用する商法第282条第2項(計算書類等の閲覧等)の規定並びに同法第281条第1項から第4項まで(計算書類等の作成及び監査)、第282条第1項(計算書類等の備置き)、第283条第1項から第3項まで(計算書類の報告及び承認)、第285条(財産評価に関する特則)及び第294条から第295条まで(会社の業務及び財産状況の検査、株主の権利の行使に関する利益の供与並びに会社の使用人の先取特権)並びに商法特例法第1条の2第1項及び第4項(定義)、第2条第1項(会計監査人の監査)、第3条第1項から第4項まで及び第6項(会計監査人の選任)、第4条から第15条まで(会計監査人の資格、会計監査人の職務を行うべき社員の指名、会計監査人の任期、会計監査人の解任、会計監査人の選任等についての意見陳述、会計監査人の欠けた場合等の処置、会計監査人の権限等、監査役会に対する会計監査人の報告、会計監査人の損害賠償責任、会計監査人、取締役及び監査役の連帯責任、計算書類等の提出期限、会計監査人の監査報告書、監査役会の監査報告書並びに検査役の選任等)、第16条第1項から第3項まで(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)、第17条(定時総会における会計監査人の意見陳述)、第18条第1項から第4項まで(監査役の員数等)、第18条の2から第18条の4まで(監査役会の組織等、監査役会の決議方法等及び監査役の損害賠償責任)、第19条第1項(商法の特例等)、第19条の2(連結計算書類)並びに第19条の3(監査役による連結子会社の調査等)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、商法第281条第1項中「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、「利益」とあるのは「剰余金」と、同法第282条第1項並びに第283条第1項及び第2項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と、同法第285条中「財産ニ付テハ第34条ノ規定ニ拘ラズ」とあるのは「財産ニ付テハ」と、同法第294条第1項中「総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上又ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ社員総数ノ千分ノ三以上若ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者又ハ九名以上ノ総代)」と、同条第2項中「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第51条第2項ニ於テ準用スル第260条ノ四第7項ニ規定スル子会社ヲ謂フ次条ニ於テ同ジ)」と、同法第294条ノ二第1項及び第2項中「株主」とあるのは「社員又ハ総代」と、同条第4項中「第267条」とあるのは「保険業法第51条第2項ニ於テ準用スル第267条」と、商法特例法第1条の2第1項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「資本の額」とあるのは「基金(保険業法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額」と、同条第4項中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、商法特例法第2条第1項中「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、商法特例法第3条第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この章において同じ。)」と、同条第2項及び第3項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第4項中「第6項から第8項まで」とあるのは「第6項」と、「発起人が大会社の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは発起人が、その他のときは創立総会」とあるのは「創立総会」と、商法特例法第4条第2項第2号中「商法第211条ノ二」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法第260条ノ四第7項」と、商法特例法第5条の2第1項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会。以下この節において同じ。)」と、同条第2項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「その総会」とあるのは「その社員総会」と、同条第3項並びに商法特例法第6条第1項及び第3項、第6条の2第2項及び第3項並びに第6条の3中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、商法特例法第7条第1項第2号中「電磁的記録で」とあるのは「電磁的記録(保険業法第52条第1項の電磁的記録をいう。以下同じ。)で」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、商法特例法第12条第1項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、同条第2項中「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、同条第3項中「同法第281条第1項各号」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法第281条第1項各号」と、商法特例法第13条第1項中「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、同条第4項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第5項中「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、商法特例法第14条第5項中「商法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、商法特例法第15条中「商法第238条、第282条(有限会社法(昭和十三年法律第74号)第43条ノ二第2項において準用する場合を含む。)並びに」とあるのは「保険業法第41条又は第49条において準用する商法第238条並びに保険業法第59条第1項において準用する商法第282条第1項並びに」と、商法特例法第16条第1項中「同法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第2項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、同条第3項中「商法第283条第1項」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法第283条第1項」と、「同法第281条第1項第1号」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法第281条第1項第1号」と、「同法第130条第3項」とあるのは「保険業法第48条第2項」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、商法特例法第17条中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、商法特例法第18条の3第2項中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、商法特例法第18条の4第1項中「につき同法」とあるのは「につき保険業法第53条第2項において準用する商法」と、「同法第280条第1項」とあるのは「保険業法第53条第2項」と、「により同法」とあるのは「により商法」と、同条第2項中「商法」とあるのは「保険業法第51条第2項において準用する商法」と、商法特例法第19条第1項中「商法」とあるのは「保険業法第41条又は第49条において準用する商法」と、「第274条ノ二並びに」とあるのは「保険業法第53条第2項において準用する商法第274条ノ二並びに保険業法第183条第1項において準用する商法」と、商法特例法第19条の2中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第3項及び第4項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第5項中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「保険業法第59条第1項において準用する商法」と、商法特例法第19条の3第2項中「商法」とあるのは「保険業法第53条第2項において準用する商法」と読み替えるものとする。
 前項において準用する商法第281条第1項の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書並びに前項において準用する商法特例法第16条第2項の貸借対照表及び損益計算書の要旨に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。

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