第六款 基金の募集及び相互会社の社債発行(第60条―第61条の2)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第六款 基金の募集及び相互会社の社債発行

(基金の募集)
第60条  相互会社は、その成立後においても、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議により、新たに基金を募集することができる。
 前項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。
 前項の場合において、取締役(委員会等設置相互会社にあっては、執行役)は、次に掲げる事項を記載した基金拠出申込証の用紙を作成しなければならない。
 第22条第2項第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項
 新たに募集する基金の額及び払込期日、当該基金の拠出者が有する権利並びにその償却の方法
 基金の拠出に係る払込みを取り扱う銀行又は信託会社
 第1項の基金の募集による変更の登記の申請書には、第65条において準用する商業登記法第18条(申請書の添付書面)及び第79条(株式会社の添付書面の通則)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 基金の拠出の申込み及び引受けを証する書面
 基金の拠出に係る払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
 第23条第1項及び第3項並びに同条第4項において準用する商法第175条第4項から第9項まで(株式の申込み)及び第176条(株式の割当て)の規定並びに同法第177条第2項(株式の払込み)、第178条(払込取扱機関の変更)、第189条(払込取扱機関の保管証明)、第190条(権利株の譲渡)、第280条ノ六第2項(新株の総数を引き受ける契約)、第280条ノ七(新株の払込み)、第280条ノ九(株主となる時期)、第280条ノ十二(引受けの無効又は取消しの制限)、第280条ノ十三(取締役の引受担保責任)、第280条ノ十五(新株発行の無効の訴え)、第280条ノ十六(訴えの手続)、第280条ノ十七第1項(無効判決の効力)並びに第280条ノ十八第1項(新株主に対する払戻し)の規定は、第1項の基金の募集について準用する。この場合において、同法第177条第2項中「株式申込証」とあるのは「基金拠出申込証」と、同法第280条ノ六第2項中「前項」とあるのは「保険業法第60条第3項」と、「新株ノ総数」とあるのは「募集スル基金ノ総額」と、「前項各号」とあるのは「保険業法第60条第3項各号」と、同法第280条ノ七中「各株ニ付其ノ発行価額」とあるのは「割当テラレタル拠出ノ額」と、同法第280条ノ九第1項中「払込又ハ現物出資ノ給付」とあるのは「払込」と、「株主」とあるのは「拠出者」と、同条第2項中「払込又ハ現物出資ノ給付」とあるのは「払込」と、同法第280条ノ十二中「株式申込証ノ用紙若ハ新株引受権証書」とあるのは「基金拠出申込証ノ用紙」と、「株式ニ付株主」とあるのは「拠出者」と、同法第280条ノ十五第2項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。

(相互会社の社債発行)
第61条  相互会社は、取締役会の決議により社債を発行することができる。
 商法第297条から第304条まで及び第306条から第341条まで(社債)並びに商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第73号)第61条(社債権者集会に関する公告の方法)の規定は前項の規定により相互会社が社債を発行する場合について、民法(明治二十九年法律第89号)第365条(記名社債質の対抗要件)の規定は同項の規定により発行された記名の社債について、それぞれ準用する。この場合において、商法第301条第2項第1号中「商号」とあるのは「名称又ハ商号」と、同項第9号中「各会社ノ」とあるのは「当該社債ヲ発行シタル相互会社又ハ株式会社ノ各々ノ」と、同法第304条中「会社ハ」とあるのは「相互会社ハ他ノ相互会社又ハ株式会社ト」と読み替えるものとする。
 相互会社が発行する社債は、社債等登録法(昭和十七年法律第11号)、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、商法第2編第4章第5節の規定により発行された社債とみなす。

(短期社債に係る特例)
第61条の2  相互会社(委員会等設置相互会社を除く。)は、前条第1項の規定にかかわらず、取締役会の決議をもって、次に掲げる要件のすべてに該当する社債(以下この条において「短期社債」という。)の発行を、特定の取締役に委任することができる。
 契約により社債の総額が引き受けられるものであること。
 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 担保附社債信託法の規定により担保が付されるものでないこと。
 前項の場合において、当該取締役会においては、次に掲げる事項も併せて決議しなければならない。
 当該決議に基づいて短期社債を発行することができる期間
 前号の期間中において当該相互会社が発行した短期社債のうち償還されていないものの総額の限度額
 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
 短期社債については、前条第2項、第70条第5項及び第173条第1項の規定にかかわらず、商法第297条から第299条まで(社債管理会社の設置等)、第309条から第314条まで(社債管理会社の権限等)、第319条から第341条まで(社債権者集会)及び第376条第3項(資本減少の場合における社債権者の異議)(同法第416条第2項(減資に対する社債権者の異議申出方法の合併への準用)において準用する場合を含む。)の規定は、準用しない。

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