第七款 定款の変更(第62条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第七款 定款の変更

(定款の変更)
第62条  定款を変更するには、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。第3項において同じ。)の決議を必要とする。
 前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数(総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数)により行う。
 商法第342条第2項(議案の要領の記載)の規定は、第1項の社員総会について準用する。この場合において、同条第2項中「第232条」とあるのは、「保険業法第41条又ハ第49条ニ於テ準用スル第232条」と読み替えるものとする。

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第七款 定款の変更(第62条)/保険業法