第八款 雑則(第63条―第67条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第八款 雑則

(非社員契約)
第63条  相互会社は、剰余金の分配のない保険契約その他の内閣府令で定める種類の保険契約について、当該保険契約に係る保険契約者を社員としない旨を定款で定めることができる。
 前項の定款には、同項の定めをする保険契約の種類のほか、内閣府令で定める事項を定めなければならない。
 相互会社が行う第1項の保険契約に係る保険の引受けは、内閣府令で定める限度を超えてはならない。
 相互会社は、第1項の保険契約に係る保険の引受けをする場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保険契約に係る経理を、社員である保険契約者の保険契約に係る経理と区分してしなければならない。
 商法第3編第10章(第664条(第683条第1項において準用する場合を含む。)を除く。)(保険)及び第4編第6章(海上保険)の規定は、第1項の保険契約について準用する。
 前各項に定めるもののほか、第1項の保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(登記簿)
第64条  登記所に、相互保険会社登記簿を備える。

(商業登記法の準用)
第65条  商業登記法第1条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第27条まで(登記簿等、登記手続の通則及び類似商号登記の禁止)、第31条、第33条、第35条から第42条まで(商号の登記)、第51条から第53条まで(支配人の登記)、第55条第1項(設立の登記)、第56条から第59条まで(支店所在地における登記及び本店移転の登記)、第79条(株式会社の添付書面の通則)、第80条の2(重要財産委員会の登記)、第81条(取締役等の変更の登記)及び第107条から第120条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに雑則)の規定は、相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第27条中「商号」とあるのは「商号又は名称」と、「営業」とあるのは「営業又は事業」と、同法第31条第1項、第33条第1項、第37条第2項及び第42条中「商法」とあるのは「保険業法第21条第1項において準用する商法」と、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは「保険業法第27条第2項」と、同法第79条第1項中「株主総会(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第2項中「商法」とあるのは「保険業法第41条において準用する商法第253条第1項」と、同条第3項中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項」とあるのは「保険業法第52条の3第1項」と、「委員会等設置会社」とあるのは「委員会等設置相互会社」と、「商法特例法第21条の7第3項」とあるのは「保険業法第52条の3第2項において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の7第3項(第8号、第9号及び第17号から第22号までを除く。)」と、同条第4項中「純資産又は負債」とあるのは「純資産」と、同法第80条の2中「商法特例法第1条の3第1項」とあるのは「保険業法第52条の2第1項」と、同法第81条第1項中「委員会等設置会社」とあるのは「委員会等設置相互会社」と読み替えるものとする。

(非訟事件手続法の準用)
第66条  非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第126条第1項、第2項及び第5項、第127条、第128条、第129条ノ二から第132条ノ二まで、第132条ノ四、第132条ノ五、第132条ノ八、第134条から第135条ノ八まで(会社及び競売に関する事件)、第135条ノ十五から第135条ノ二十一まで、第135条ノ二十三(社債に関する事件)、第135条ノ二十四から第135条ノ三十八まで、第135条ノ四十一、第135条ノ四十二、第135条ノ四十七から第135条ノ六十二まで(会社の整理に関する事件)、第136条前段、第136条ノ二、第137条前段、第137条ノ二、第138条、第138条ノ三から第138条ノ十五まで(会社の清算に関する事件)、第139条(第2号、第3号及び第8号を除く。)(登記の嘱託をなすべき場合)並びに第140条(裁判の謄本の添付)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(商法中改正法律施行法等の準用)
第67条  商法中改正法律施行法第5条(特別区等)の規定は、相互会社について準用する。
 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第17号)の規定は、相互会社について準用する。

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