第3章 業務(第97条―第105条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第3章 業務
(業務の範囲等)
第97条
保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。
2
保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。
第97条の2
保険会社は、内閣府令で定める資産については、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。
2
前項に定めるところによるほか、保険会社の同一人(当該同一人と内閣府令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
3
保険会社が子会社その他の内閣府令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する内閣府令で定める資産の運用の額は、合算して内閣府令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。
第98条
保険会社は、第97条の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一
他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行(内閣府令で定めるものに限る。)
二
債務の保証
三
国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
四
金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。)
四の二
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
四の三
短期社債等の取得又は譲渡(資産の運用のために行うものを除く。)
五
有価証券(第4号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。)の私募の取扱い
六
金融先物取引等(資産の運用のために行うものを除く。)
七
金融先物取引等の受託等
八
金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(資産の運用のために行うもの並びに第4号及び第6号に掲げる業務に該当するものを除く。)
九
金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第7号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十
有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第4号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)(資産の運用のために行うものを除く。)
十一
有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
2
保険会社は、前項第1号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3
第1項第3号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
4
第1項第4号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第4号の3に掲げる業務には短期社債等について、証券取引法第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
5
第1項第4号の2の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とはそれぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第3項、第4項又は第7項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいい、「特定短期社債」とは同法第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項(定義)に規定する特定短期社債を含む。)をいう。
6
第1項第4号の3、第5号及び第10号並びに第4項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
二
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三
信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四
第61条の2第1項に規定する短期社債
五
前項に規定する特定短期社債
六
農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
7
第1項第5号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
8
第1項第6号の「金融先物取引等」又は同項第7号の「金融先物取引等の受託等」とは、それぞれ金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項又は第10項(定義)に規定する金融先物取引等又は金融先物取引等の受託等をいう。
9
第1項第10号の「有価証券店頭デリバティブ取引」とは、証券取引法第2条第8項第3号の2(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。
第99条
保険会社は、第97条及び前条の規定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第1項の規定により行う業務を除く。)及び当該業務に付随する業務として内閣府令で定めるものを行うことができる。
2
保険会社は、第97条及び前条の規定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一
地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
二
担保附社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
3
生命保険会社は、第97条及び前条の規定により行う業務のほか、第97条の業務の遂行を妨げない限度において、信託業法の規定にかかわらず、その支払う保険金について、信託の引受けを行う業務(以下「保険金信託業務」という。)を行うことができる。
4
保険会社が第1項の規定により同項に規定する業務を行おうとする場合には、当該保険会社は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該業務については、その内容及び方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
5
保険会社は、第2項の規定により同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
保険会社は、第2項各号に掲げる業務に関しては、商法、担保附社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行(相互会社にあっては、これらの法令に規定する会社又は銀行)とみなす。この場合においては、信託業法第3条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。
7
生命保険会社が保険金信託業務を行おうとする場合には、当該生命保険会社は、その方法を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の方法を変更しようとするときも、同様とする。
8
信託業法第7条から第10条まで(国債の供託、優先弁済、損失の補てん等及び固有財産との区分)の規定は、生命保険会社が第3項の規定により保険金信託業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第7条中「資本金」とあるのは、「資本金(相互会社ニ付テハ基金(保険業法第56条ノ基金償却積立金ヲ含ム)ノ総額)」と読み替えるものとする。
9
第3項の規定により保険金信託業務を行う生命保険会社は、当該保険金信託業務については、租税に関する法令で政令で定めるものの適用については、政令で定めるところにより、信託会社とみなす。
(他業の制限)
第100条
保険会社は、第97条及び前2条の規定により行う業務及び他の法律により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
(業務運営に関する措置)
第100条の2
保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(特定関係者との間の取引等)
第100条の3
保険会社は、その特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社の保険主要株主、当該保険会社を子会社とする保険持株会社、当該保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一
当該特定関係者との間で行う取引で、当該保険会社の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
二
当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第101条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者若しくは被保険者の利益を不当に害することとなるとき、又は第105条第4項の規定による公示があった後一月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、内閣総理大臣が第103条の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一
航空保険事業(航空機(ロケットを含む。以下この号において同じ。)若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的とする保険又は航空機の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいい、航空機搭乗中の者の傷害に関する保険の引受けに係る事業を含む。)、原子力保険事業(原子力施設を保険の目的とする保険又は原子力施設の事故により生じた損害を賠償する責任に関する保険の引受けを行う事業をいう。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険事業又は地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第73号)に規定する地震保険契約に関する事業の固有の業務につき損害保険会社が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)と行う共同行為
二
前号以外の保険の引受けに係る事業において、危険の分散又は平準化を図るためにあらかじめ損害保険会社と他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で、共同して再保険することを定めておかなければ、保険契約者又は被保険者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合に、当該再保険契約又は当該再保険に係る保険契約につき次に掲げる行為の全部又は一部に関し損害保険会社が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)と行う共同行為
イ 保険約款の内容(保険料率に係るものを除く。)の決定
ロ 損害査定の方法の決定
ハ 再保険の取引に関する相手方又は数量の決定
ニ 再保険料率及び再保険に関する手数料の決定
2
第105条第3項の規定による請求が共同行為の内容の一部について行われたときは、その共同行為の内容のうちその請求に係る部分以外の部分については、前項ただし書(同条第4項の規定による公示に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項本文の規定の適用があるものとする。
(共同行為の認可)
第102条
損害保険会社は、前条第1項各号の共同行為を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の認可の申請に係る共同行為の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一
保険契約者又は被保険者の利益を不当に害さないこと。
二
不当に差別的でないこと。
三
加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四
危険の分散又は平準化その他共同行為を行う目的に照らして必要最小限度であること。
(共同行為の変更命令及び認可の取消し)
第103条
内閣総理大臣は、前条第1項の認可に係る共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その損害保険会社に対し、その共同行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
(共同行為の廃止の届出)
第104条
損害保険会社は、共同行為を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(公正取引委員会との関係)
第105条
内閣総理大臣は、第102条第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。
2
内閣総理大臣は、第103条の規定による処分をしたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3
公正取引委員会は、第102条第1項の認可を受けた共同行為の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、内閣総理大臣に対し、第103条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4
公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
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