第4章 子会社等(第106条―第108条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


   第4章 子会社等

(保険会社の子会社の範囲等)
第106条  保険会社は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 生命保険会社
 損害保険会社
 銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行(以下「銀行」という。)
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
 証券取引法第2条第9項(定義)に規定する証券会社のうち、証券業(同条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。以下同じ。)のほか、同法第34条第1項各号(業務)に掲げる業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
 保険業を行う外国の会社
 銀行業(銀行法第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 証券業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては主として当該保険会社又はその子会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限るものとし、ロに掲げる業務を営む会社にあっては、その会社が銀行専門関連業務を営む会社(証券専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が証券専門関連業務を営む会社(銀行専門関連業務を営むものを除く。)である場合には、当該会社の議決権を当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、その会社が銀行専門関連業務及び証券専門関連業務のいずれをも営む会社である場合には、当該会社の議決権を当該保険会社の銀行子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該保険会社の証券子会社等が合算して、当該保険会社又はその子会社(銀行子会社等及び証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているものに、それぞれ限るものとする。)
 従属業務
 金融関連業務
 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該保険会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次条第7項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第1項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一  前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 従属業務 保険会社又は前項第3号から第8号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
 金融関連業務 保険業、銀行業又は証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 銀行専門関連業務 専ら銀行業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 証券専門関連業務 専ら証券業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 銀行子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
 銀行(長期信用銀行を含む。以下この号において同じ。)又は銀行業を営む外国の会社
 イに掲げる会社を子会社とする前項第11号に掲げる持株会社
 その他の会社であって、当該保険会社の子会社である銀行の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 証券子会社等 保険会社の子会社である次に掲げる会社
 証券専門会社又は証券業を営む外国の会社
 イに掲げる会社を子会社とする前項第11号に掲げる持株会社
 その他の会社であって、当該保険会社の子会社である証券専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 保険会社は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第9号まで又は第11号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第7項において同じ。)又は保険業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として当該保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び次条第4項第1号において「子会社対象保険会社等」という。)を子会社としようとするときは、第142条、第167条第1項又は第173条の6第1項の規定により事業の譲受け、合併又は分割の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 前項の規定は、子会社対象保険会社等が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、その子会社となった子会社対象保険会社等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第4項の規定は、保険会社が、その子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象保険会社等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
 第1項第9号又は第4項の場合において、会社が主として保険会社若しくはその子会社又は保険会社の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
 商法第244条第6項(親会社の株主の株主総会議事録閲覧権)、第260条ノ四第6項(親会社の株主の取締役会議事録閲覧権)、第263条第7項(親会社の株主の定款等閲覧権)、第282条第3項(親会社の株主の計算書類等閲覧権)及び第420条第6項(親会社の株主の計算書類等閲覧権)の規定は、相互会社の社員(総代会を設けているときは、総代)について準用する。

(保険会社等による議決権の取得等の制限)
第107条  保険会社又はその子会社は、国内の会社(前条第1項第1号から第5号まで、第9号及び第11号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 前項の規定は、保険会社又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該保険会社又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、当該保険会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
 保険会社又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、保険会社又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可(第3号に該当する場合には、免許。次項において同じ。)をしてはならない。
 前条第4項の認可を受けて当該保険会社が子会社対象保険会社等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その子会社とした日
 当該保険会社が第142条の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
 第173条の6第1項の認可を受けて共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)により設立された会社が第3条第1項の免許を受けて当該保険会社になったとき。 その免許を受けた日
 当該保険会社が第173条の6第1項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その分割をした日
 第167条第1項の認可を受けて当該保険会社が合併により設立されたとき。 その設立された日
 当該保険会社が第167条第1項の認可を受けて合併をしたとき(当該保険会社が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
 保険会社又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、当該保険会社が取得し、又は保有するものとみなす。
 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、保険会社の子会社に該当しないものとみなす。
 第2条第15項の規定は、前各項の場合において保険会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

第108条  削除

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