第5章 経理(第109条―第122条の2)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第5章 経理
(事業年度)
第109条
保険会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(業務報告書等)
第110条
保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
保険会社が子会社その他の当該保険会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この章及び次章において「子会社等」という。)を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第111条
保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
保険会社が子会社等を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3
前2項に定めるもののほか、第1項又は前項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
4
保険会社は、第1項又は第2項に規定する事項のほか、保険契約者その他の顧客が当該保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(株式の評価の特例)
第112条
保険会社は、その所有する株式のうち市場価格のあるもの(第118条第1項に規定する特別勘定に属するものとして経理されたものを除く。以下この項において同じ。)の時価が当該株式の取得価額を超えるときは、商法第285条(財産評価に関する特則)(第59条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、当該株式について取得価額を超え時価を超えない価額を付すことができる。
2
前項の規定による評価換えにより計上した利益は、内閣府令で定める準備金に積み立てなければならない。
(事業費等の償却)
第113条
保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立後十年以内に償却しなければならない。
(契約者配当)
第114条
保険業を営む株式会社は、契約者配当(保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保険約款で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準に従い、行わなければならない。
2
契約者配当に充てるための準備金の積立てその他契約者配当に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(価格変動準備金)
第115条
保険会社は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産(次項において「株式等」という。)について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて内閣総理大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2
前項の準備金は、株式等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益(第112条第1項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。)並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
(責任準備金)
第116条
保険会社は、毎決算期において、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
2
長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。
3
前2項に定めるもののほか、保険契約を再保険に付した場合における当該保険契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(支払備金)
第117条
保険会社は、毎決算期において、保険金、返戻金その他の給付金(以下この項において「保険金等」という。)で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。
2
前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(生命保険会社における保険契約者等の先取特権)
第117条の2
生命保険会社にあっては、保険契約者(再保険に係る保険契約者を除く。)は被保険者のために積み立てた金額につき、次に掲げる権利(再保険に係る権利を除く。)を有する者はその権利の額につき、それぞれ当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。
一
保険金請求権
二
損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三
返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
2
前項の先取特権の順位は、民法第306条第1号(共益費用の先取特権)に掲げる先取特権に次ぐ。
(特別勘定)
第118条
保険会社は、内閣府令で定める保険契約について、当該保険契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するため、特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けることができる。
2
保険会社は、内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
一
特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
二
特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第119条
削除
(保険計理人の選任等)
第120条
保険会社(生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社に限る。第3項及び第122条において同じ。)は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない。
2
保険計理人は、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。
3
保険会社は、保険計理人を選任したとき、又は保険計理人が退任したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(保険計理人の職務)
第121条
保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。
一
内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二
契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか。
三
その他内閣府令で定める事項
2
保険計理人は、前項の意見書を取締役会に提出した後、遅滞なく、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、保険計理人に対し、前項の意見書の写しについてその説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4
前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(保険計理人の解任)
第122条
内閣総理大臣は、保険計理人が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したときは、当該保険会社に対し、その解任を命ずることができる。
(指定等)
第122条の2
内閣総理大臣は、民法第34条(公益法人の設立)の規定による法人であって、次項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
一
業務を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二
前号に定めるもののほか、業務を公正かつ適確に実施することができるものであること。
2
前項の規定により指定された法人(以下この条において「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと。
二
保険数理に関し、必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、又は情報の提供を行うこと。
三
第116条第2項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準その他の保険数理に関する事項に係る業務であって、内閣総理大臣から委託を受けたものを行うこと。
四
前3号に掲げる業務に附帯する業務
3
内閣総理大臣は、前項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
内閣総理大臣は、第2項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し同項に規定する業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入らせ、同項に規定する業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5
内閣総理大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の指定(第2号及び次項において「指定」という。)を取り消すことができる。
一
第2項に規定する業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があったとき。
三
第3項の規定による命令に違反したとき。
6
前各項に定めるもののほか、指定の手続その他指定法人に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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