第6章 監督(第123条―第134条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第6章 監督
(事業方法書等に定めた事項の変更)
第123条
保険会社は、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
保険会社は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)
第124条
内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
第4条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第3号イからホまでに掲げる基準
二
第4条第2項第4号に掲げる書類に定めた事項 第5条第1項第4号イからハまでに掲げる基準
(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)
第125条
第123条第2項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。
2
内閣総理大臣は、第123条第2項の規定による届出に係る事項が第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第123条第2項の規定による届出に係る事項が第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第1項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第123条第2項の規定による届出に係る事項が第5条第1項第3号イからホまで又は第4号イからハまでに掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。
(定款の変更の認可)
第126条
保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一
商号又は名称
二
基金の償却に関する事項
三
社員の退社事由
四
総代の定数及び選出方法に関する事項
五
第63条第1項の契約に関する事項
六
第86条第7項の組織変更後の株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項
七
第182条の残余財産の処分に関する事項
八
第240条の5第5項の方針に関する事項
(届出事項)
第127条
保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
保険業を開始したとき。
二
第106条第1項第9号又は第10号に掲げる会社(同条第4項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第142条、第167条第1項又は第173条の6第1項の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は分割をしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなったとき(第142条又は第173条の6第1項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は分割をした場合を除く。)、又は第106条第4項に規定する子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。
四
資本の額又は基金の総額を増額しようとするとき。
五
他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。
六
外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2
第2条第15項の規定は、前項第7号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険会社の議決権について準用する。
(報告又は資料の提出)
第128条
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子会社に対し、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3
保険会社の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第129条
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、保険会社の子会社の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
保険会社の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
(健全性の基準)
第130条
内閣総理大臣は、保険会社に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
一
資本、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
二
引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額
(事業方法書等に定めた事項の変更命令)
第131条
内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、その必要の限度において、第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
(業務の停止等)
第132条
内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該保険会社の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
(免許の取消し等)
第133条
内閣総理大臣は、保険会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すことができる。
一
法令、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第4条第2項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。
二
当該免許に付された条件に違反したとき。
三
公益を害する行為をしたとき。
第134条
内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第3条第1項の免許を取り消すことができる。
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