第1章 通則(第3条―第8条の2)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


   第1章 通則

(免許)
第3条  保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。
 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)
 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険
 人が疾病にかかったこと。
 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
 イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
 イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。
 次項第1号に掲げる保険のうち、再保険であって、前2号に掲げる保険に係るもの
 損害保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
 一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。)
 前項第2号に掲げる保険
 前項第1号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険
 保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第1号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。

(免許申請手続)
第4条  前条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号又は名称
 資本の額又は基金の総額
 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項(定義)に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)及び第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社(第8条、第28条及び第52条において「委員会等設置相互会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)の氏名
 受けようとする免許の種類
 本店又は主たる事務所の所在地
 前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 定款
 事業方法書
 普通保険約款
 保険料及び責任準備金の算出方法書
 前項の場合において、同項第1号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
 第2項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

(免許審査基準)
第5条  内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
 申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。
 その他内閣府令で定める基準
 前条第2項第4号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 その他内閣府令で定める基準
 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(資本の額又は基金の総額)
第6条  保険会社は、資本の額又は基金(第56条の基金償却積立金を含む。)の総額が政令で定める額以上の株式会社又は相互会社でなければならない。
 前項の政令で定める額は、十億円を下回ってはならない。

(商号又は名称)
第7条  保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(取締役等の兼職制限等)
第8条  保険会社の取締役、執行役及び監査役は、特定関係者(当該保険会社の子会社、当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社を除く。)その他の当該保険会社と政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に該当する銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める金融機関又は証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項(定義)に規定する証券会社をいう。)の取締役、執行役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
 前項の規定の適用がある場合を除くほか、保険会社の常務に従事する取締役(委員会等設置会社及び委員会等設置相互会社(以下「委員会等設置会社等」という。)にあっては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

(取締役等の適格性)
第8条の2  保険会社の常務に従事する取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)は、保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

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