第2節 事業の譲渡又は譲受け(第142条・第143条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第2節 事業の譲渡又は譲受け
(事業の譲渡又は譲受けの認可)
第142条
保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(保険金信託業務を行う保険会社の特例)
第143条
保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は取締役会の決議をしたときは、当該相互会社は、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の要旨及び当該事業の譲渡に異議のある金銭信託の受益者(以下この条において「受益者」という。)は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告しなければならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
受益者が第1項の期間内に異議を述べなかったときは、当該受益者は、当該事業の譲渡を承認したものとみなす。
4
信託業法第16条第2項(異議を述べた受益者)の規定は、当該事業の譲渡について異議を述べた受益者がある場合について準用する。
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第2節 事業の譲渡又は譲受け(第142条・第143条)/保険業法