第3節 業務及び財産の管理の委託(第144条―第150条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


    第3節 業務及び財産の管理の委託

(業務及び財産の管理の委託)
第144条  保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)との契約により当該他の保険会社(以下この節において「受託会社」という。)にその業務及び財産の管理の委託をすることができる。
 前項の管理の委託をするには、当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。
 前項の場合には、商法第343条(定款変更の決議の方法)に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。
 第136条第3項の規定は、第2項の決議をする場合について準用する。

(業務及び財産の管理の委託の認可)
第145条  前条第1項の管理の委託は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該管理の委託が、保険契約者等の保護に照らして、必要かつ適当なものであること。
 受託会社が、当該管理の委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

(公告及び登記)
第146条  委託会社は、前条第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、第144条第1項の契約(以下この節において「管理委託契約」という。)の要旨を公告し、かつ、当該管理の委託をした旨並びに受託会社の商号、名称又は氏名及びその本店若しくは主たる事務所又は日本における主たる店舗(第187条第1項第4号に規定する日本における主たる店舗をいう。)を登記しなければならない。
 前項の登記は、委託会社の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地において行わなければならない。
 第1項の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第79条(株式会社の添付書面の通則)(これらの規定を第65条において準用する場合を含む。)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 管理委託契約に係る契約書
 受託会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録

(内部関係)
第147条  この法律に別段の定めがある場合を除くほか、委託会社と受託会社との間の関係は、委任に関する規定に従う。

(外部関係)
第148条  受託会社が委託会社のために保険契約の締結その他の行為をするときは、委託会社のためにすることを表示しなければならない。
 前項の表示をしないでした行為は、受託会社が自己のためにしたものとみなす。
 商法第38条第1項及び第3項(支配人の代理権)の規定は、受託会社について準用する。この場合において、同条第1項中「営業主」とあるのは「保険業法第144条第2項ニ規定スル委託会社」と、「営業」とあるのは「業務及財産」と読み替えるものとする。
 民法第44条第1項(法人の不法行為能力)の規定は、委託会社について準用する。この場合において、同項中「理事其他ノ代理人」とあるのは、「保険業法第144条第1項ニ規定スル受託会社」と読み替えるものとする。

(管理委託契約の変更又は解除)
第149条  管理委託契約に定めた事項の変更又は管理委託契約の解除をするには、委託会社及び受託会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会等の決議を必要とする。
 前項の変更又は解除は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第144条第3項及び第4項の規定は、第1項の決議をする場合について準用する。

(管理委託契約の変更又は終了の公告等)
第150条  委託会社は、前条第2項の認可を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。管理委託契約が同条第1項の解除以外の原因によって終了したときも、同様とする。
 第146条第3項の規定は、管理委託契約に定める事項の変更又は管理委託契約の終了の登記をする場合について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(解除以外の原因による終了の場合にあっては、第1号に掲げる書類及びその終了の事由の発生を証する書面)」と、同項第1号中「管理委託契約」とあるのは「管理委託契約(変更の場合にあっては、変更後の管理委託契約)」と読み替えるものとする。

保険業法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 業務及び財産の管理の委託(第144条―第150条)/保険業法