第1節 整理(第151条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


    第1節 整理

(商法の準用)
第151条  商法第381条から第385条まで(整理の開始、登記、破産手続等の中止及び失効、競売手続の中止並びに時効の中止)、第386条(第1項第2号を除く。)(整理実行のために裁判所のする処分)、第387条から第391条まで(処分に関する登記又は登録、検査命令、検査役の報告事項、検査役の権限及び整理委員)、第394条から第400条まで(損害賠償請求権の査定、監督命令、管理命令、整理終結の決定、整理終結等に伴う登記又は登録)、第402条(破産手続の開始)及び第403条(破産法の規定の準用)の規定は、相互会社(委員会等設置相互会社を除く。)について準用する。この場合において、同法第381条第1項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主又ハ資本ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上若ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者又ハ基金(保険業法第56条ノ基金償却積立金ヲ含ム)ノ総額ノ十分ノ一以上ニ当ル債権者」と、同法第386条第2項中「前項第1号乃至第3号」とあるのは「前項第1号、第3号」と、同法第389条第2号中「第192条第1項第2項第4項、第192条ノ二、第193条第1項、第266条、第277条、第280条ノ十三又ハ第280条ノ十三ノ二」とあるのは「保険業法第23条第4項ニ於テ準用スル第192条第1項第2項第4項、同法第30条ニ於テ準用スル第192条ノ二若ハ第193条第1項、同法第51条第2項ニ於テ準用スル第266条(第7項第3号、第10項後段、第11項及第19項第3号ヲ除ク)、同法第53条第2項ニ於テ準用スル第277条又ハ同法第60条第5項ニ於テ準用スル第280条ノ十三」と、同法第398条第2項中「第247条、第280条ノ十五(第211条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第363条、第372条、第374条ノ十二(第374条ノ二十八第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第380条、第415条及第428条」とあるのは「保険業法第41条又ハ第49条ニ於テ準用スル第247条、同法第60条第5項ニ於テ準用スル第280条ノ十五、同法第56条の2第4項ニ於テ準用スル第380条、同法第173条第1項ニ於テ準用スル第415条及同法第183条第1項ニ於テ準用スル第428条」と読み替えるものとする。

保険業法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 整理(第151条)/保険業法