第2節 解散(第152条―第158条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第2節 解散
(解散の原因)
第152条
保険業を営む株式会社に対する商法第404条(株式会社の解散の原因)の規定の適用については、同条第1号中「第94条第1号、第3号」とあるのは、「第94条第3号」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用する商法第404条の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同条第2号中「株主総会」とあるのは、「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)」と読み替えるものとする。
3
保険会社は、第1項の規定により読み替えて適用する商法第404条各号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事由のほか、次に掲げる事由(保険業を営む株式会社にあっては、第2号に掲げる事由)により解散する。
一
保険契約の全部に係る保険契約の移転
二
免許の取消し
(解散等の認可)
第153条
次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一
保険会社の解散についての株主総会等の決議
二
保険業の廃止についての株主総会の決議
三
保険業を営む株式会社を全部又は一部の当事者とする合併(第166条第1項の合併を除く。次項において同じ。)
2
内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、当該保険会社の業務及び財産の状況に照らして、やむを得ないものであること。
二
当該決議に係る解散若しくは保険業の廃止又は当該合併が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。
3
内閣総理大臣は、第1項の認可の申請をした保険会社(株式会社及び第63条第1項の定款の定めをしている相互会社に限る。)を保険者とする保険契約(当該申請の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を除く。)がある場合には、第1項の認可をしないものとする。
(解散等の公告)
第154条
保険会社は、前条第1項の認可を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。
(保険契約の移転による解散の登記)
第155条
第152条第3項第1号に掲げる事由による解散の登記の申請書には、第65条において準用する商業登記法第18条、第19条(申請書の添付書面)及び第79条(株式会社の添付書面の通則)並びに第158条において準用する同法第61条第3項(解散の登記)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第135条第1項に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録
二
第137条第1項の規定による公告をしたことを証する書面
三
第137条第2項の期間内に異議を述べた同項に規定する移転対象契約者の数又はその者の同条第4項(第251条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の内閣府令で定める金額が、第137条第4項に定める割合を超えなかったことを証する書面
四
第250条第4項の公告をしたときは、これを証する書面
(相互会社の解散の手続等)
第156条
相互会社が解散の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。
(解散に係る書類の備置き等)
第156条の2
取締役(委員会等設置相互会社にあっては、執行役)は、解散の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から当該決議の日(総代会において解散の決議をしたときは、次条第1項の公告の日後一月を経過する日)まで、解散に関する議案その他の内閣府令で定める書類を各事務所に備え置かなければならない。
2
第69条第5項及び第69条の2第3項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、第69条の2第3項中「株主又は株式会社の保険契約者若しくは債権者」とあるのは、「相互会社の社員」と読み替えるものとする。
第157条
相互会社は、総代会において解散の決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
2
前項の場合においては、社員総数の千分の五以上に相当する数の社員で六月前から引き続き社員である者は、当該決議に係る事項を会議の目的として、当該会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を取締役に提出して、社員総会の招集を請求することができる。この場合において、当該書類の提出は、同項の公告の日から、一月以内にしなければならない。
3
前項の場合において、同項の書面の提出があった日から六週間を経過する日までに総代会がした解散の決議を承認する旨の社員総会の決議がない場合には、当該総代会の決議は、その効力を失う。
4
第156条の規定は、前項の社員総会の決議について準用する。
5
商法第204条ノ二第2項及び第3項の規定は、第2項の請求について準用する。この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ五以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者」と、「前項」とあるのは「保険業法第157条第2項」と、同条第3項中「株主」とあるのは「社員」と、「第232条第2項」とあるのは「保険業法第41条又ハ第49条ニ於テ準用スル第232条第2項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)」と、「営業年度」とあるのは「事業年度」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と読み替えるものとする。
第158条
商法第96条(解散の登記)並びに商業登記法第61条第1項及び第3項(解散の登記)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同項中「商法」とあるのは、「保険業法第183条第1項において準用する商法第430条第1項において準用する同法」と読み替えるものとする。
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