第4節 清算(第174条―第184条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第4節 清算
(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)
第174条
内閣総理大臣は、保険会社が第152条第1項の規定により読み替えて適用する商法第404条第1号(株式会社の解散の原因)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由のうち同法第94条第6号(解散を命ずる裁判)に掲げる事由により解散する場合においては利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、同法第417条第1項(清算人の決定)(第183条第1項において準用する場合を含む。)の場合において清算人となる者がいないとき、及び同法第428条第3項(設立無効の訴え)(第183条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第138条前段(設立無効の場合の清算)の場合においては利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。
2
商法第430条第1項(株式会社の清算)において準用する同法第122条(裁判所による清算人の選任)、同法第428条第3項において準用する同法第138条後段(設立無効の場合の裁判所による清算人の選任)及び同法第417条第2項(清算人がいない場合の清算人の選任)の規定は、保険業を営む株式会社については、適用しない。
3
保険会社が免許の取消しによって解散したときは、商法第417条第1項(第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣が清算人を選任する。
4
商法第129条第3項(数人の清算人の代表)の規定は、内閣総理大臣が選任した清算人について準用する。
5
清算人(内閣総理大臣が選任した者及び特別清算の場合の清算人を除く。)は、その就職の日から二週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始した場合は、この限りでない。
一
解散の事由及びその年月日
二
清算人の氏名及び住所
6
内閣総理大臣は、保険会社の清算(特別清算を除く。)の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算人を選任することができる。
7
保険業を営む株式会社の清算の場合における商法第426条(清算人の解任)の規定の適用については、同条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第2項中「清算人」とあるのは「清算人(内閣総理大臣ガ選任シタル者ヲ除ク)」とする。
8
第183条第2項又は商業登記法第92条において準用する同法第62条第2項及び第63条第2項(清算人の登記)の規定は、内閣総理大臣が選任した清算人について準用する。
9
第6項の規定により内閣総理大臣が清算人を解任する場合においては、内閣総理大臣は、清算に係る保険会社(以下この節において「清算保険会社」という。)の本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
(内閣総理大臣の選任する清算人の報酬)
第175条
前条第1項、第3項又は第6項の規定により選任された清算人は、清算保険会社から報酬を受けることができる。
2
前項の報酬の額は、内閣総理大臣が定める。
(決算書類の提出)
第176条
清算保険会社の清算人(特別清算の場合の清算人を除く。)は、商法第419条第1項(会社財産調査報告義務)、第420条第7項(計算書類の作成と監査)又は第427条第1項(清算の終了)(これらの規定を第183条第1項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等においてこれらの規定に掲げるものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に掲げるもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(解散後の保険契約の解除)
第177条
保険会社が、第152条第1項の規定により読み替えて適用する商法第404条第1号(株式会社の解散の原因)(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由のうち同法第94条第6号(解散を命ずる裁判)に掲げる事由若しくは同法第404条第2号(第152条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事由又は第152条第3項第2号に掲げる事由によって解散したときは、保険契約者は、将来に向かって保険契約の解除をすることができる。
2
前項の場合において、保険契約者が同項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、解散の日から三月を経過した日にその効力を失う。
3
前2項の場合においては、清算保険会社は、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を保険契約者に払い戻さなければならない。
(債権申出期間中の弁済の許可)
第178条
保険業を営む株式会社の清算の場合における商法第423条(債権申出期間内の弁済)の規定の適用については、同条第2項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
(清算の監督命令)
第179条
内閣総理大臣は、保険会社の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該清算保険会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
2
第128条第1項及び第129条第1項の規定は、前項の場合において、内閣総理大臣が清算保険会社の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。
(相互会社の清算)
第180条
相互会社が解散したときは、合併及び破産の場合を除くほか、この節の規定により清算しなければならない。
(財産処分の順序)
第181条
解散した相互会社の清算人は、相互会社の債務の弁済及び基金の払戻しをしなければならない。
2
前項の場合において、基金の払戻しは、相互会社の債務の弁済をした後でなければ、してはならない。
(残余財産の分配)
第182条
解散した相互会社の残余財産の処分については、定款に定めがない場合には、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議によらなければならない。
2
相互会社の残余財産は、社員に分配し、又は保険契約者等の保護に資するような方法により処分しなければならない。
3
相互会社の残余財産を社員に分配する場合には、社員の寄与分(社員の支払った保険料及び当該保険料として収受した金銭を運用することによって得られた収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の支出(第177条第3項の規定による払戻しを含む。)に充てられていないものとして内閣府令で定めるところにより計算した金額をいう。)に応じて、しなければならない。
4
相互会社の残余財産を第2項に規定する保険契約者等の保護に資するような方法により処分する場合には、退社員の全体について前項の内閣府令に準じて内閣府令で定めるところにより計算した金額の総額を上限とする。
5
第1項の場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。
6
第1項の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(商法等の準用)
第183条
第38条、第39条、第45条、第46条、第50条及び第52条の規定並びに第174条第7項の規定により読み替えて適用する商法第426条(清算人の解任)の規定、第178条の規定により読み替えて適用する同法第423条(債権申出期間内の弁済)の規定並びに同法第237条ノ二第3項(裁判所による株主総会の招集)、第239条第6項及び第7項(代理権を証する書面の公示等)、第418条から第422条まで(清算人の届出義務、会社財産調査報告義務、計算書類等の監査等及び債権者に対する催告)、第427条(清算の終了)並びに第430条第2項及び第3項(清算に関する準用規定)の規定は相互会社の清算人について、第59条第1項において準用する商法特例法第16条第2項の規定、第59条第2項並びに商法第417条第1項(清算人の決定)及び第424条(除斥された債権者の権利)の規定は相互会社の清算の場合について、同法第428条(設立無効の訴え)、第429条(書類の保存)及び第430条第1項(清算に関する準用規定)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、第174条第7項の規定により読み替えて適用する同法第426条第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会次条ニ於テ同ジ)」と、同条第2項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上又ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ社員総数ノ千分ノ三以上若ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者又ハ九名以上ノ総代)」と、同法第237条ノ二第3項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会第239条第6項ニ於テ同ジ)」と、同法第239条第6項中「総会」とあるのは「社員総会」と、同法第419条第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)」と、同法第420条第1項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会以下本条ニ於テ同ジ)」、同条第3項、第5項及び第7項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第6項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第3項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第75条第1項ニ於テ準用スル前項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グルモノ」と、同法第427条第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第430条第2項中「第232条ノ二、第237条、第237条ノ三」とあるのは「第237条ノ三」と、「第263条、第265条」とあるのは「第265条」と、「、第283条第4項第5項、第293条ノ六及第293条ノ七ノ規定」とあるのは「及第283条第4項第5項ノ規定」と、第183条第3項中「第188条第2項第10号ノ規定ハ前項」とあるのは「保険業法第27条第2項第7号ノ規定ハ同法第183条第1項ニ於テ準用スル第430条第2項」と、第59条第2項中「前項において準用する商法第281条第1項の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び附属明細書」とあるのは「第183条第1項において準用する商法第420条第1項の貸借対照表及び附属明細書」と、「前項において準用する商法特例法」とあるのは「第183条第1項において準用する第59条第1項において準用する商法特例法」と、同法第417条第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)」と、同法第428条第3項中「第138条」とあるのは「第138条前段」と、同法第430条第1項中「第122条」とあるのは「第123条」と、「第129条第2項第3項、第131条」とあるのは「第129条第2項、第131条但書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
商業登記法第62条、第63条(清算人の登記)及び第64条第2項(清算結了の登記)の規定は、相互会社の清算人の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「商法」とあるのは「保険業法第183条第1項において準用する商法第430条第1項において準用する同法」と読み替えるものとする。
(相互会社の特別清算に関する商法の準用)
第184条
商法第431条から第453条まで(特別清算の開始、特別清算開始前の処分、登記及び効果、清算人の義務、裁判所による清算人の任免、裁判所の監督のための調査及び処分、債務の弁済、債権者集会、監査委員、清算行為に関する特則、競売による財産の換価、協定、検査命令並びに検査役の報告事項)、第454条(第1項第2号を除く。)(裁判所の処分)、第455条(破産手続の開始)及び第456条(破産法等の規定の準用)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同法第431条第1項中「株主ノ申立」とあるのは「社員ノ申立」と、同法第432条及び第437条中「、第2号又ハ第6号」とあるのは「又ハ第6号」と、同法第445条第4項中「第245条」とあるのは「保険業法第41条又ハ第49条ニ於テ準用スル第245条」と、同法第452条第1項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上若ハ三千名以上ノ社員ニシテ六月前ヨリ引続キ社員デアル者」と、同法第453条中「第192条第1項第2項第4項、第192条ノ二、第193条第1項、第266条、第277条、第280条ノ十三、第280条ノ十三ノ二又ハ第430条第2項」とあるのは「保険業法第23条第4項ニ於テ準用スル第192条第1項第2項第4項、同法第30条ニ於テ準用スル第192条ノ二若ハ第193条第1項、同法第51条第2項ニ於テ準用スル第266条(第7項第3号、第10項後段、第11項及第19項第3号ヲ除ク)、同法第53条第2項ニ於テ準用スル第277条、同法第60条第5項ニ於テ準用スル第280条ノ十三又ハ同法第183条第1項ニ於テ準用スル第430条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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