第1節 通則(第185条―第193条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


    第1節 通則

(免許)
第185条  外国保険業者は、第3条第1項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。
 前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の二種類とする。
 外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
 外国生命保険業免許は、第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
 外国損害保険業免許は、第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
 外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。

(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
第186条  日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。
 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、前項の許可をしてはならない。
 当該保険契約の内容が法令に違反し、又は不公正であること。
 当該保険契約の締結に代えて、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同等又は有利な条件で保険契約を締結することが容易であること。
 当該保険契約の条件が、保険会社又は外国保険会社等との間において当該契約と同種の保険契約を締結する場合に通常付されるべき条件に比して著しく権衡を失するものであること。
 当該保険契約を締結することにより、被保険者その他の関係者の利益が不当に侵害されるおそれがあること。
 当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること。

(免許申請手続等)
第187条  第185条第1項の免許を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 当該外国保険業者の本国(当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の国名並びに当該外国保険業者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び保険業の開始又は設立の年月日
 日本における代表者の氏名及び住所
 受けようとする免許の種類
 日本における主たる店舗(支店等のうち、外国保険業者がその日本における保険業の本拠として定めたものをいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)
 前項の免許申請書には、次に掲げる事項を証する本国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。
 当該外国保険業者の保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立が適法に行われたこと。
 当該免許を受けて行おうとする日本における保険業と同種類の保険業を本国において適法に行っていること。
 前項に定めるもののほか、第1項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 定款又はこれに準ずる書類
 日本における事業の方法書
 日本において締結する保険契約の普通保険約款
 日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任準備金の算出方法書
 前項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
 第5条の規定は、第185条第1項の免許の申請があった場合について準用する。この場合において、第5条第1項第1号及び第2号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第3号中「前条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第187条第3項第2号及び第3号」と、同項第4号中「前条第2項第4号」とあるのは「第187条第3項第4号」と読み替えるものとする。

(免許の条件)
第188条  内閣総理大臣は、外国生命保険業免許の申請をした外国保険業者の行おうとする日本における保険業が、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で政令で定める者を相手方とするものの引受けのみに係るものである場合には、当該保険契約に係る業務のみを行うことができる旨の条件を付して第185条第1項の免許をすることができる。
 前項の条件が付された第185条第1項の免許を受けた外国生命保険会社等に対しては、第196条その他の政令で定める規定は適用しないものとするほか、この法律の適用に関し必要な特例を政令で定めることができる。
 第1項に規定する場合における外国保険業者の第185条第1項の免許の申請手続の特例その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣の告示)
第189条  内閣総理大臣は、第185条第1項の免許をしたときは、その旨及び第187条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更について第209条の規定による届出があったときも、同様とする。

(供託)
第190条  外国保険会社等は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等に対し、その日本における保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
 外国保険会社等は、政令で定めるところにより、当該外国保険会社等のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前2項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。
 内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、外国保険会社等と前項の契約を締結した者又は当該外国保険会社等に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
 外国保険会社等は、第1項の供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託(第3項の契約の締結を含む。第8項において同じ。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その免許に係る保険業を開始してはならない。
 日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、当該外国保険会社等に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
 外国保険会社等は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
 外国保険会社等は、国債その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律第129条第1項に規定する振替社債等を含む。第223条第10項及び第291条第9項において同じ。)をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。
10  第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。
 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。
 当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第272条の規定によりその効力を失ったとき。
11  前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

(外国保険会社等の商号又は名称)
第191条  第7条第2項の規定は、外国保険会社等には適用しない。

(日本における代表者)
第192条  商法第78条(代表社員の権限)の規定は、外国保険会社等の日本における代表者について準用する。この場合において、同条第1項中「営業」とあるのは、「営業又ハ事業」と読み替えるものとする。
 外国保険会社等の日本における代表者は、その退任の後においても、これに代わるべき代表者の氏名及び住所について商法第40条(支配人の登記)若しくは第479条第3項(外国会社の営業所の登記)(次条において準用する場合を含む。)の登記又は第189条後段の規定による告示があるまでは、なお日本における代表者としての権利義務を有する。
 外国保険会社等の日本における代表者は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、他の会社の常務に従事してはならない。
 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該外国保険会社等の日本における業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

(商法の準用)
第193条  商法第479条第1項、第2項前段及び第3項(外国会社の登記)並びに第483条ノ二(外国会社の貸借対照表等の公告)の規定は、外国相互会社について準用する。この場合において、同法第479条第1項中「定メ其ノ会社」とあるのは「定メ其ノ住所又ハ其ノ他ノ場所ニ事務所ヲ設クルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ事務所」と、同条第2項中「本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外日本」とあるのは「日本」と読み替えるものとする。

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