第2節 業務、経理等(第194条―第199条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第2節 業務、経理等
(特殊関係者との間の取引等)
第194条
外国保険会社等は、当該外国保険会社等と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「特殊関係者」という。)又は特殊関係者に係る顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一
特殊関係者との間で当該外国保険会社等の支店等において行う取引で、当該外国保険会社等の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
二
特殊関係者との間又は特殊関係者に係る顧客との間で当該外国保険会社等の支店等において行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該外国保険会社等の行う日本における保険業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして内閣府令で定める取引又は行為
(本店又は主たる事務所の決算書類の提出)
第195条
外国保険会社等は、事業年度ごとに、その本店又は主たる事務所において作成した財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度終了後相当の期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(定款等の備付け及び閲覧等)
第196条
外国保険会社等の日本における代表者は、定款又はこれに準ずる書類(外国相互会社にあっては、これらの書類及び日本における社員の名簿)を、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
2
外国保険会社等の日本における代表者は、前条に規定する書類を、同条の規定により提出した日の翌日から起算して五年を経過する日まで、内閣府令で定めるところにより、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
3
外国保険会社等の日本における代表者は、日本における事業年度に係る毎決算期に次に掲げる書類及び附属明細書を作成し、その計算の基礎となった日本における事業年度終了の日の翌日から起算して五年を経過する日まで、日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
一
日本における保険業の貸借対照表
二
日本における保険業の損益計算書
三
日本における保険業の事業報告書
4
外国保険会社等の債権者、保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、外国保険会社等のその業務を行うべき時間内に限り、前3項に規定する書類の閲覧を求め、又は当該外国保険会社等の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
5
第3項の書類に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(資産の国内保有義務)
第197条
外国保険会社等は、第199条において準用する第116条第1項及び第117条第1項の規定により日本において積み立てた責任準備金及び支払備金の額を基礎として内閣府令で定めるところにより計算した金額と第190条の供託金その他の自己資本に相当するものとして内閣府令で定める金額との合計額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、日本において保有しなければならない。
(商法の準用)
第198条
商法第19条、第20条(商号登記の効力)、第30条及び第31条(商号の廃止及び商業登記の抹消請求)の規定は外国相互会社がその名称を登記した場合について、同法第21条(営業の主体を誤認させる商号選定の禁止)の規定は外国相互会社の事業と誤認させるべき商号又は名称の使用について、同法第23条(名板貸し)の規定は外国相互会社の名称について、同法第25条から第29条まで(営業譲渡)の規定は外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、同法第32条から第36条まで(第33条ノ二を除く。)(商業帳簿)の規定は外国相互会社の帳簿その他の資料について、同法第37条から第45条まで(商業使用人)の規定は外国相互会社の使用人について、同法第46条から第48条まで、第50条及び第51条(代理商)の規定は外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第33条第3項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同条第4項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と読み替えるものとする。
2
商法第504条から第522条まで(商行為)の規定は外国相互会社の行う行為について、同法第524条から第528条まで(売買)の規定は外国相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同法第529条から第534条まで(交互計算)の規定は外国相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第543条、第544条及び第546条から第550条まで(仲立営業)の規定は外国相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同法第551条から第557条まで(問屋営業)並びに第593条(寄託)の規定は外国相互会社について、それぞれ準用する。
(業務等に関する規定の準用)
第199条
第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第9項までの規定は外国生命保険会社等の支店等における業務について、第101条から第105条までの規定は外国損害保険会社等が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で行う共同行為について、第109条、第110条第1項及び第3項、第111条第1項、第3項及び第4項、第112条、第114条から第118条まで並びに第120条から第122条までの規定は外国保険会社等について、それぞれ準用する。この場合において、第97条第1項中「第3条第2項」とあるのは「第185条第2項」と、第99条第6項中「相互会社」とあるのは「外国相互会社」と、同条第8項中「資本金(相互会社ニ付テハ基金(保険業法第56条ノ基金償却積立金ヲ含ム)ノ総額)」とあるのは「保険業法第190条ノ供託金其ノ他ノ内閣府令ニ定ムルモノノ額ノ合計額」と、第109条中「事業年度」とあるのは「日本における事業年度」と、第110条第1項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、第111条第1項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、「本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第4項中「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第112条第1項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「商法第285条(財産評価に関する特則)(第59条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第2項中「内閣府令」とあるのは「日本において内閣府令」と、第114条第1項中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第115条第1項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「価格変動準備金」とあるのは「日本において価格変動準備金」と、同条第2項中「株式等」とあるのは「日本における株式等」と、第116条第1項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「責任準備金」とあるのは「日本において責任準備金」と、同条第2項中「長期の」とあるのは「日本における長期の」と、同条第3項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第117条第1項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「支出として」とあるのは「支出として日本において」と、「支払備金」とあるのは「日本において支払備金」と、第118条第1項中「内閣府令で定める保険契約」とあるのは「日本における保険契約のうち内閣府令で定めるもの」と、「設ける」とあるのは「日本において設ける」と、第120条第1項中「生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等及び内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等」と、「は、取締役会において保険計理人」とあるのは「の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「保険料の算出方法」とあるのは「日本において締結する保険契約に係る保険料の算出方法」と、同条第2項及び第3項中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、第121条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と、第122条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「当該保険会社」とあるのは「当該外国保険会社等」と読み替えるものとする。
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