第4節 保険業の廃止等(第208条―第213条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第4節 保険業の廃止等
(日本における保険業の廃止)
第208条
外国保険会社等は、日本における保険業を廃止しようとする場合(次条第6号に該当する場合を除く。)には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(外国保険会社等の届出)
第209条
外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
日本における保険業を開始したとき。
二
第187条第1項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる事項又は同条第3項第1号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。
三
資本若しくは出資の額又は基金の総額を変更したとき。
四
組織変更をしたとき。
五
合併をし、分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(支店等のみに係るものを除く。)をしたとき。
六
解散(合併によるものを除く。)をし、又は保険業の廃止をしたとき。
七
本国において受けている保険業に係る免許を取り消されたとき。
八
破産したとき。
九
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(保険契約の包括移転に関する規定の準用)
第210条
第7章第1節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。この場合において、第135条第3項中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と、第136条第1項及び第3項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、第136条の2第1項中「前条第1項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第135条第1項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第135条第1項の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第2項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、第137条第1項中「第136条第1項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、第138条中「第136条第1項の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」と、「締結してはならない」とあるのは「日本において締結してはならない」と、第139条第2項第3号中「債権者」とあるのは「第185条第1項に規定する支店等に係る債権者」と読み替えるものとする。
2
外国保険会社等が日本における保険契約の全部を移転したときは、その日本における保険業を廃止したものとみなす。この場合においては、第208条の規定は、適用しない。
(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)
第211条
第142条の規定は外国保険会社等を全部又は一部の当事者とする日本における事業の譲渡又は譲受けについて、第7章第3節の規定は外国保険会社等がその日本における業務及び財産の管理の委託をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第144条第2項中「当該管理の委託をする保険会社(以下この節において「委託会社」という。)及び受託会社」とあるのは「受託会社」と、第146条第2項中「本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所」とあるのは「同項の日本における主たる店舗」と、同条第3項中「、第19条」とあるのは「及び第19条」と、「及び第79条(株式会社の添付書面の通則)(これらの規定を第65条」とあるのは「(これらの規定を第216条第1項」と、第148条第3項中「保険業法第144条第2項ニ規定スル委託会社」とあるのは「日本ニ於ケル業務及財産ノ管理ノ委託ヲ為シタル保険業法第2条第7項ニ規定スル外国保険会社等」と、同条第4項中「保険業法第144条第1項」とあるのは「保険業法第211条ニ於テ準用スル同法第144条第1項」と、第149条第1項中「委託会社及び受託会社」とあるのは「受託会社」と読み替えるものとする。
(外国保険会社等の清算)
第212条
外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。
一
当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第205条又は第206条の規定により取り消されたとき。
二
当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が第272条の規定によりその効力を失ったとき。
2
前項の規定により外国保険会社等が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
4
第178条の規定により読み替えて適用する商法第423条(債権申出期間内の弁済)の規定並びに同法第421条、第422条、第424条及び第430条から第456条まで(株式会社の清算及び特別清算)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による外国保険会社等の清算について準用する。
5
非訟事件手続法第138条ノ十六(外国会社の営業所閉鎖の場合の清算)の規定は、第1項の規定による外国保険会社等の清算について準用する。
6
第177条の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合(第4項において準用する商法第431条から第456条までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第200条第1項及び第201条第1項の規定は第1項の規定による外国保険会社等の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る外国保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第177条第2項中「解散の日」とあるのは「当該外国保険会社等に係る第185条第1項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第3項中「清算保険会社」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第175条中「前条第1項、第3項又は第6項」とあるのは「第212条第2項」と、「清算保険会社」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第179条第1項中「清算保険会社」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と読み替えるものとする。
7
第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社等(外国相互会社を除く。)については、商法第483条ノ三(外国会社の代表者の退任に関する債権者の異議)の規定は、適用しない。
(商法等の準用)
第213条
商法第484条(取引禁止命令等)及び第485条第1項から第3項まで(日本にある財産の清算)の規定は、外国相互会社が日本国内に従たる事務所その他の事務所を設けた場合について準用する。この場合において、同法第484条第1項中「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト及其ノ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と、同項第1号中「営業」とあるのは「日本国内ノ事務所ノ設置」と、同項第2号中「第479条第4項」とあるのは「保険業法第193条ニ於テ準用スル第479条第1項」と、同項第3号中「業務」とあるのは「日本国内ノ事務所ニ於テ業務」と、同法第485条第3項中「日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止メタル」とあるのは「其ノ日本国内ノ事務所ヲ閉鎖シタル」と読み替えるものとする。
2
非訟事件手続法第138条ノ十六(外国会社の営業所閉鎖の場合の清算)の規定は、前項の場合について準用する。
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