第5節 雑則(第214条―第218条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


    第5節 雑則

(登記簿)
第214条  登記所に、外国相互保険会社登記簿を備える。

(商法の準用)
第215条  商法第9条(登記手続の通則)、第11条から第15条まで(登記事項の公告、登記及び公告の効力、支店における登記の効力、不実の登記の効果並びに変更又は消滅の登記)及び第61条(登記期間の起算点)の規定は、外国相互会社の登記について準用する。この場合において、同法第9条中「商業登記簿」とあるのは、「外国相互保険会社登記簿」と読み替えるものとする。

(商業登記法等の準用)
第216条  商業登記法第1条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第19条の2まで、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条まで、第24条(第11号、第12号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで(登記簿等、登記手続の通則及び類似商号登記の禁止)、第33条(商号の登記の抹消)、第42条(市町村の意義)、第51条から第53条まで(支配人の登記)、第57条、第58条(本店移転の登記)、第103条(申請人)、第104条(外国会社の登記)、第105条第1項及び第3項(変更の登記)並びに第107条から第120条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに雑則)の規定は、外国相互会社に関する登記について準用する。この場合において、同法第57条第1項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」と、同条第4項中「本店移転」とあるのは「日本国内の事務所の移転」と、同法第104条第1項中「商法第479条第1項(有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同条第3項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第105条第3項中「前2項の登記の」とあるのは「第1項の登記の」と、「既に前2項」とあるのは「既に同項」と、「、前2項」とあるのは「、同項」と読み替えるものとする。
 商法中改正法律施行法第5条(特別区等)の規定は、外国相互会社について準用する。

(非訟事件手続法の準用)
第217条  非訟事件手続法第126条第4項及び第5項、第135条ノ九第2項並びに第138条ノ十六(商事非訟事件)の規定は、外国相互会社について準用する。この場合において、同法第126条第4項中「取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と、「所在地(営業所ヲ設ケザル場合ニ於テハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地)」とあるのは「所在地」と、同法第135条ノ九第2項中「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ其ノ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と読み替えるものとする。

(駐在員事務所の設置の届出等)
第218条  第185条第1項の免許を有しない外国保険業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあってはあらかじめ、その旨及び当該業務の内容、当該業務を行う施設の所在地その他内閣府令で定める事項を、第2号から第4号までに掲げる場合にあっては遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 次に掲げる業務を行うため、日本国内に駐在員事務所その他の施設を設置しようとするとき(他の目的により設置している事務所その他の施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)。
 保険業に関する情報の収集又は提供
 その他保険業に関連を有する業務
 前号の施設を廃止したとき。
 第1号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務を廃止したとき。
 第1号の場合において届け出た事項を変更したとき。
 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、前項の外国保険業者に対し、同項第1号の施設において行う同号イ又はロに掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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