第6節 特定法人に対する特則(第219条―第240条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
|
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第6節 特定法人に対する特則
(免許)
第219条
次の各号のいずれにも該当する法人(以下この節において「特定法人」という。)は、保険の引受けを行う当該特定法人の社員(以下「引受社員」という。)の日本における保険業に係る引受けの代理並びに当該日本における保険業に係る当該特定法人及びその引受社員の業務の代理をする者(以下この節において「総代理店」という。)を定め、引受社員が日本において保険業を行うことについて、内閣総理大臣の免許を受けることができる。
一
外国の特別の法令により設立された法人であること。
二
その社員である者が、外国の法令の特別の規定により、当該外国において保険業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を受けないで、保険業を行うことが認められていること。
2
前項の免許は、特定生命保険業免許及び特定損害保険業免許の二種類とする。
3
特定生命保険業免許と特定損害保険業免許とは、同一の特定法人が受けることはできない。
4
特定生命保険業免許は、引受社員が日本における事業として第3条第4項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。
5
特定損害保険業免許は、引受社員が日本における事業として第3条第5項第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行うことに係る免許とする。
6
特定法人が第1項の免許を受けた場合には、当該特定法人の引受社員は、第3条第1項及び第185条第1項の規定にかかわらず、第2項の免許の種類に従い、総代理店の事務所において日本における保険業を行うことができる。
(免許申請手続)
第220条
前条第1項の免許を受けようとする特定法人は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
当該特定法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び設立の年月日
二
当該特定法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国(以下この節において「設立準拠法国」という。)の国名
三
当該特定法人及び引受社員を日本において代表する者(以下この節において「日本における代表者」という。)の氏名及び住所
四
受けようとする免許の種類
五
当該特定法人及び引受社員の日本における主たる店舗(総代理店の本店をいう。以下この節において同じ。)
2
前項の免許申請書には、当該特定法人の設立が適法に行われたこと及び引受社員が設立準拠法国において適法に日本において行おうとする保険業と同種類の保険業を行っていることを証する設立準拠法国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。
3
前項に定めるもののほか、第1項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一
特定法人の定款又はこれに準ずる書類
二
引受社員の日本における事業に係る事業の方法書
三
引受社員が日本において締結する保険契約に係る普通保険約款
四
引受社員が日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任準備金の算出方法書
五
引受社員が日本において行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行うことのある者で内閣府令で定めるものの氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を記載した書類
4
前項第2号から第4号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
(免許審査基準)
第221条
内閣総理大臣は、第219条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が、その人的構成等に照らして、引受社員の日本における業務の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二
申請者が、設立準拠法国の法令又は当該法人の規約により引受社員の保険契約上の債務の履行を確実にするための財産を保有していることその他保険契約者等の保護のための措置が十分に講じられていること。
三
引受社員の行う日本における保険業に係る収支の見込みが良好であること。
四
前条第3項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が、第5条第1項第3号イからホまでに掲げる基準に適合するものであること。
五
前条第3項第4号に掲げる書類に記載された事項が、第5条第1項第4号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。
2
内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第219条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
(内閣総理大臣の告示)
第222条
内閣総理大臣は、第219条第1項の免許をしたときは、その旨及び第220条第1項各号に掲げる事項を、遅滞なく、官報で告示するものとする。同項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項の変更について第234条の規定による届出があったときも、同様とする。
(供託)
第223条
第219条第1項の免許を受けた特定法人(以下「免許特定法人」という。)は、日本における保険契約者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、日本における主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人に対し、引受社員が日本における保険業を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3
免許特定法人は、政令で定めるところにより、当該免許特定法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前2項の供託金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4
内閣総理大臣は、日本における保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、免許特定法人と前項の契約を締結した者又は当該免許特定法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5
引受社員は、免許特定法人が第1項の供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託(第3項の契約の締結を含む。第9項において同じ。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、第219条第1項の免許に係る保険業を開始してはならない。
6
引受社員の日本における保険契約に係る保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約により生じた債権に関し、免許特定法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7
前項の規定の適用については、免許特定法人は、その引受社員が日本において引き受けた保険に係る保険契約について、当該保険契約に係る引受社員の債務を連帯して保証したものとみなす。
8
第6項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
9
免許特定法人は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
10
免許特定法人は、国債その他の内閣府令で定める有価証券をもって、第1項、第2項又は前項の供託金に代えることができる。
11
第1項、第2項、第4項又は第9項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、取り戻すことができる。
一
当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が第231条又は第232条の規定により取り消されたとき。
二
当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が第236条の規定によりその効力を失ったとき。
12
前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
(日本において保険業を行う引受社員の届出等)
第224条
日本における代表者は、日本において保険業を行う引受社員及び第220条第3項第5号の内閣府令で定める者の氏名又は商号及び住所又は本店の所在地を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
2
日本における代表者は、日本において保険業を行う引受社員の名簿を日本における主たる店舗に備え置かなければならない。
3
引受社員の日本における業務に係る債権者、保険契約者、被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、総代理店のその業務を行うべき時間内に限り、前項に規定する名簿の閲覧を求め、又は当該総代理店の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(事業の方法書等に定めた事項の変更)
第225条
免許特定法人は、第220条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項(日本における保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
免許特定法人は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
第124条及び第125条の規定は、第1項の認可及び前項の届出について準用する。この場合において、第124条第1号中「第4条第2項第2号及び第3号」とあるのは「第220条第3項第2号及び第3号」と、同条第2号中「第4条第2項第4号」とあるのは「第220条第3項第4号」と読み替えるものとする。
(報告又は資料の提出)
第226条
内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、免許特定法人、引受社員又は総代理店に対し、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第227条
内閣総理大臣は、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、総代理店の事務所に立ち入らせ、当該免許特定法人又は引受社員の日本における業務又は財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(健全性の基準)
第228条
内閣総理大臣は、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
一
第223条の供託金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
二
引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額
(事業の方法書等に定めた事項の変更命令)
第229条
内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人に対し、その必要の限度において、第220条第3項第2号から第4号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
(業務の停止等)
第230条
内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員の業務又は財産の状況に照らして、引受社員の日本における業務の健全かつ適切な運営を確保し、日本における保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該免許特定法人又は引受社員に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該引受社員の日本における業務の運営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2
前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
(免許の取消し等)
第231条
内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第219条第1項の免許を取り消すことができる。
一
法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第220条第3項第1号から第4号までに掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。
二
当該免許に付された条件に違反したとき。
三
公益を害する行為をしたとき。
第232条
内閣総理大臣は、免許特定法人及び引受社員の財産の状況が著しく悪化し、引受社員が日本における保険業を継続することが日本における保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該免許特定法人の第219条第1項の免許を取り消すことができる。
(総代理店の廃止の認可)
第233条
免許特定法人は、総代理店を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(免許特定法人の届出)
第234条
免許特定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
当該免許特定法人の引受社員が日本における保険業を開始したとき。
二
第220条第1項第1号、第2号、第3号若しくは第5号に掲げる事項又は同条第3項第1号に掲げる書類に定めた事項を変更したとき。
三
当該免許特定法人が組織変更をしたとき。
四
当該免許特定法人が事業の全部の譲渡をしたとき。
五
当該免許特定法人が解散(合併によるものを除く。)をしたとき。
六
当該免許特定法人が破産したとき。
七
日本において保険業を行う引受社員が破産したとき。
八
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(免許特定法人及び引受社員の清算)
第235条
免許特定法人及び引受社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。
一
当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が第231条又は第232条の規定により取り消されたとき。
二
当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が次条の規定によりその効力を失ったとき。
2
前項の規定により免許特定法人及び引受社員が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る免許特定法人及び引受社員の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
4
第178条の規定により読み替えて適用する商法第423条(債権申出期間内の弁済)の規定並びに同法第421条、第422条、第424条及び第430条から第456条まで(株式会社の清算及び特別清算)の規定は、その性質上許されないものを除き、第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算について準用する。
5
非訟事件手続法第138条ノ十六(外国会社の営業所閉鎖の場合の清算)の規定は、第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算について準用する。
6
第177条の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合について、第175条及び第179条第1項の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合(第4項において準用する商法第431条から第456条までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第226条及び第227条の規定は第1項の規定による免許特定法人及び引受社員の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る免許特定法人及び引受社員の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第177条第2項中「解散の日」とあるのは「当該免許特定法人に係る第219条第1項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第3項中「清算保険会社」とあるのは「清算に係る引受社員」と、第175条中「前条第1項、第3項又は第6項」とあるのは「第235条第2項」と、「清算保険会社」とあるのは「当該清算に係る免許特定法人及び引受社員」と、第179条第1項中「清算保険会社」とあるのは「清算に係る免許特定法人及び引受社員」と読み替えるものとする。
(免許の失効)
第236条
免許特定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免許特定法人の第219条第1項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。
一
日本における保険業をすべての引受社員が廃止したとき。
二
当該免許を受けた日から六月を経過しても日本における保険業を開始した引受社員がないとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ、免許特定法人が内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
2
第234条第4号から第6号までのいずれかに該当して同条の規定による届出があったときは、当該届出をした免許特定法人に係る第219条第1項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。
(内閣総理大臣の告示)
第237条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一
第230条第1項若しくは第231条の規定又は第240条の規定により適用する第241条第1項の規定により引受社員の日本における業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二
第231条又は第232条の規定により第219条第1項の免許を取り消したとき。
三
第240条の規定により適用する第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第240条の規定により適用する第258条第1項の規定による命令をしたとき。
四
前条の規定により第219条第1項の免許がその効力を失ったとき。
(公告)
第238条
免許特定法人又は引受社員がこの法律の規定により行う公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。
(総代理店の届出等)
第239条
第219条第1項の免許を受けようとする特定法人及び当該特定法人の引受社員に係る総代理店になろうとする者は、当該免許の申請時までに、その旨、業務の内容、引受社員の日本に所在する財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも、同様とする。
(この法律の適用関係等)
第240条
特定法人が第219条第1項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
一
第185条第6項、第186条第3項、第191条、第197条、第199条において準用する第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条から第100条の2まで、第112条並びに第114条から第122条まで、第210条、第2編第10章(第262条、第265条の2、第265条の3、第265条の6及び第265条の42を除く。)、第3編並びに第4編の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第219条第2項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。この場合において、第197条中「第190条」とあるのは「第223条」と、第199条において準用する第97条第1項中「第185条第2項」とあるのは「第219条第2項」とする。
二
第199条において準用する第101条から第105条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人の日本において保険業を行う引受社員を外国損害保険会社等とみなす。
三
第195条、第199条において準用する第110条第1項及び第3項並びに第111条第1項、第3項及び第4項、第262条、第265条の2、第265条の3、第265条の6並びに第265条の42の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。この場合において、第195条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第199条において準用する第110条第1項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第199条において準用する第111条第1項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第219条第1項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第4項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。
四
第192条及び第196条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。この場合において、同条第4項中「外国保険会社等の債権者」とあるのは「引受社員の債権者」と、「外国保険会社等のその業務」とあるのは「総代理店のその業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。
五
第199条において準用する第109条並びに第211条において準用する第142条及び第7章第3節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人及び引受社員を外国保険会社等とみなす。
六
第218条の規定は、免許特定法人の引受社員については、適用しない。
2
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第219条第2項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。
保険業法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6節 特定法人に対する特則(第219条―第240条)/保険業法