第1節 契約条件の変更(第240条の2―第240条の13)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第1節 契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)
第240条の2
保険会社(外国保険会社等を含む。第240条の5、第240条の6、第243条、第254条、第255条、第260条第1項第2号、第6項及び第8項第2号並びに第270条の6を除き、以下この章において同じ。)は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第240条の11、第241条及び第262条において同じ。)の継続が困難となる蓋然性がある場合には、内閣総理大臣に対し、当該保険会社に係る保険契約(変更対象外契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2
保険会社は、前項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性があり、保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、文書をもって、示さなければならない。
3
内閣総理大臣は、第1項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4
第1項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約をいう。
(業務の停止等)
第240条の3
内閣総理大臣は、前条第3項の承認をした場合において、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、期限を付して当該保険会社の保険契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(契約条件の変更の限度)
第240条の4
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する保険契約に係る権利に影響を及ぼすものであってはならない。
2
契約条件の変更によって変更される保険金、返戻金その他の給付金の計算の基礎となる予定利率については、保険契約者等の保護の見地から保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回ってはならない。
(契約条件の変更の決議)
第240条の5
保険会社は、契約条件の変更を行おうとするときは、第240条の2第3項の承認を得た後、契約条件の変更につき、株主総会等の決議を経なければならない。
2
前項の場合には、商法第343条(定款変更の決議の方法)に定める決議又は第62条第2項に定める決議によらなければならない。
3
第1項の決議を行う場合には、保険会社は、商法第232条第1項(招集の通知)(第41条及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による通知において、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の内閣府令で定める事項を示さなければならない。
4
第1項の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る保険契約に関する契約者配当、剰余金の分配その他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5
前項の方針については、その方針を定款に記載し、又は記録しなければならない。
(契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例)
第240条の6
株式会社である保険会社における前条第1項の決議又はこれとともに行う商法第214条第1項(株式併合)、第245条第1項(営業の譲渡及び譲受け)、第280条ノ二第2項(新株の有利発行)(同法第211条第3項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)において準用する場合を含む。)、第346条(ある種類の株主の総会)若しくは第375条第1項(資本の減少)若しくは第69条第2項、第136条第2項若しくは第144条第3項の規定による決議若しくは同法第343条(定款変更の決議の方法)、第345条第2項(ある種類の株主の総会)、第353条第5項(株式交換契約書の承認)(同法第365条第3項(株式移転事項の承認)において準用する場合を含む。)、第405条(解散の決議)若しくは第408条第4項(合併契約書の承認)に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2
株式会社である保険会社における前条第1項の決議とともに行う商法第348条第1項(株式の譲渡を制限する定款変更の決議方法)、第353条第6項(株式交換契約書の承認)、第365条第2項(株式移転事項の承認)又は第408条第5項(合併契約書の承認)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3
相互会社である保険会社における前条第1項の決議又はこれとともに行う第41条若しくは第49条において準用する商法第245条第1項(第2号を除く。)(営業の譲渡及び譲受け)若しくは第56条の2第2項、第60条第2項、第86条第3項、第136条第2項若しくは第144条第3項の規定による決議若しくは第62条第2項、第156条若しくは第172条第1項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
4
第1項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
5
前項の株主総会において第1項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
6
前2項の規定は、第2項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第1項」とあるのは、「第2項」と読み替えるものとする。
7
第4項及び第5項の規定は、第3項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、第4項中「各株主」とあるのは「各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、同項及び第5項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同項中「第1項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第240条の7
保険会社の取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)は、第240条の5第1項の決議を行うべき日の二週間前(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定を行った日)から第240条の13第1項の公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更の内容を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の内閣府令で定める書類(第240条の5第4項に規定する方針がある場合にあっては、その方針の内容を示す書類を含む。)を各営業所又は各事務所(外国保険会社等にあっては、第185条第1項に規定する支店等)に備え置かなければならない。
2
保険会社の株主又は保険契約者(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約者)は、その営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は保険会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(保険調査人)
第240条の8
内閣総理大臣は、第240条の2第3項の承認をした場合において、必要があると認めるときは、保険調査人を選任し、保険調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2
前項の場合においては、内閣総理大臣は、保険調査人が調査すべき事項及び内閣総理大臣に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3
内閣総理大臣は、保険調査人が調査を適切に行っていないと認めるときは、保険調査人を解任することができる。
4
会社更生法(平成十四年法律第154号)第80条及び第81条第1項(管財人の注意義務並びに費用の前払及び報酬)の規定は、保険調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
5
前項において準用する会社更生法第81条第1項に規定する費用及び報酬は、第240条の2第1項の保険会社(次条及び第318条の2において「被調査会社」という。)の負担とする。
(保険調査人の調査等)
第240条の9
保険調査人は、被調査会社の取締役、執行役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被調査会社の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被調査会社の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2
保険調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(保険調査人の秘密保持義務)
第240条の10
保険調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。保険調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2
保険調査人が法人であるときは、保険調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険調査人の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
(契約条件の変更に係る承認)
第240条の11
保険会社は、第240条の5第1項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定。以下この節において同じ。)があった場合(第240条の6第5項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により第240条の5第1項の決議があったものとみなされる場合を含む。)には、当該決議の後、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、内閣総理大臣の承認を求めなければならない。
2
内閣総理大臣は、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、第240条の5第1項の決議に係る契約条件の変更が当該保険会社の保険業の継続のために必要なものであり、保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第240条の12
保険会社は、前条第1項の承認があった場合には、当該承認があった日から二週間以内に、第240条の5第1項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る保険契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもって、通知しなければならない。
2
前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の内閣府令で定める書類(第240条の5第4項に規定する方針がある場合にあっては、その方針の内容を示す書類を含む。)を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
3
前項の期間は、一月を下ってはならない。
4
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5
第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
(契約条件の変更の公告等)
第240条の13
保険会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。
2
保険会社は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る保険契約者に対し、当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
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