第一款 業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理(第241条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第一款 業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理

(業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理)
第241条  内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であると認めるとき、又はその業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。以下この条から第255条の2までにおいて同じ。)の運営が著しく不適切でありその保険業の継続が保険契約者等の保護に欠ける事態を招くおそれがあると認めるときは、当該保険会社に対し、業務の全部若しくは一部の停止、合併、保険契約の移転(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転)若しくは当該保険会社の株式の他の保険会社若しくは保険持株会社等による取得(第247条第1項、第256条から第258条まで、第270条の3の2第4項及び第5項並びに第270条の4第4項及び第5項において「合併等」という。)の協議その他必要な措置を命じ、又は保険管理人による業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次条及び第246条の2から第247条の2までにおいて同じ。)の管理を命ずる処分をすることができる。
 この章において「保険持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
 保険持株会社
 株式を取得することにより保険会社を子会社とする持株会社となることについて第271条の18第1項の認可を受けた会社
 前2号に掲げる会社以外の会社(保険会社を除く。)で保険会社を子会社とするもの又は子会社としようとするもの
 保険会社は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、内閣総理大臣に申し出なければならない。

保険業法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第一款 業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理(第241条)/保険業法