第1節 保険業を営む株式会社の特例(第9条―第17条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第1節 保険業を営む株式会社の特例
(株式申込証の用紙)
第9条
保険業を営む株式会社(以下この節において「会社」という。)の商法第175条第1項(株式の申込みの方式)の株式申込証の用紙には、同条第2項各号(株式申込証の用紙の記載事項)に掲げる事項のほか、第113条後段の定款の定めをしたときは、その規定を記載しなければならない。
2
前項の規定は、会社の商法第280条ノ六第1項(株式申込証の用紙)(同法第211条第3項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)において準用する場合を含む。)の株式申込証の用紙、同法第280条ノ六第1項ノ二第1項(新株引受権証書)の新株引受権証書、第280条ノ二十八第1項(新株予約権申込証)の新株予約権申込証の用紙及び第341条ノ六第1項(新株予約権付社債申込証)の新株予約権付社債申込証の用紙について準用する。
(設立の登記に係る登記事項)
第10条
会社の設立の登記には、商法第188条第2項各号(設立の登記の登記事項)に掲げる事項のほか、第113条後段の定款の定めをしたときは、その規定を登記しなければならない。
(株主名簿の閉鎖の期間等)
第11条
会社は、商法第224条ノ三第2項(株主名簿の閉鎖期間)の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、毎決算期の翌日から四月を超えない期間、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。
2
会社は、商法第224条ノ三第3項(基準日)(同法第220条ノ四第2項(端株主)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、定時総会の会日前四月を超えない期間内の一定の日において株主名簿(端株原簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(端株主を含む。)又は質権者をもって、定時総会において議決権を行使し、又は配当を受けるべき者とみなすことができる。
(取締役の欠格事由等)
第12条
会社に対する商法第254条ノ二(取締役の欠格事由)(同法第280条第1項(監査役)及び第430条第2項(清算人)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第254条ノ二第3号中「本法」とあるのは、「保険業法(平成七年法律第105号)、本法」とする。
2
会社に対する商法特例法第13条第4項(会計監査人の監査報告書)(商法特例法第14条第4項(監査役会の監査報告書)及び第16条第4項(公告すべき貸借対照表の要旨)(商法特例法第21条の31第3項(定時総会における計算書類の取扱い等)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条の2第1項(株主総会の招集の通知に際しての参考書類の交付)、第21条の3第5項(書面による議決権の行使)及び第21条の28第4項(会計監査人の監査報告書)(商法特例法第21条の29第3項(監査委員会の監査報告書)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
(計算書類等の閲覧等)
第13条
会社に対する商法第282条第2項(計算書類等の閲覧等)の規定の適用については、同項中「及会社ノ債権者」とあるのは、「、会社ノ債権者、保険契約者、被保険者及保険金額ヲ受取ルベキ者」とする。
(利益準備金等)
第14条
会社は、資本準備金の額と併せてその資本の額に達するまでは、毎決算期に利益の処分として支出する金額の五分の一以上を、商法第293条ノ五第1項(中間配当)の金銭の分配を行うごとにその分配額の五分の一をそれぞれ利益準備金として積み立てなければならない。
2
会社に対する商法第289条第2項(法定準備金の減少)の規定の適用については、同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」とあるのは、「資本ノ額」とする。
(配当の制限等)
第15条
会社は、第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、利益の配当若しくは商法第293条ノ五第1項(中間配当)の金銭の分配、同法第210条(自己の株式の買受け)若しくは第211条ノ三第1項(取締役会の決議による自己の株式の買受け)の株式の買受け又は同法第213条第1項(株式の消却)の株式の消却を行うことができない。
2
商法第290条第2項(違法配当の返還請求)の規定は、前項の規定に違反して利益の配当又は金銭の分配を行った場合について準用する。
3
会社に対する商法第290条第1項第4号(利益の配当)並びに第293条ノ五第3項第4号及び第7号(中間配当)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
第16条
商法第293条ノ六(株主の帳簿閲覧権)、第293条ノ八(親会社の株主の帳簿閲覧権)及び有限会社法(昭和十三年法律第74号)第44条ノ三(親会社の社員の帳簿閲覧権)の規定は、会社の会計の帳簿及び資料については、適用しない。
(資本の減少に係る書類の備置き等)
第16条の2
取締役(委員会等設置会社にあっては、執行役。次条第9項において同じ。)は、資本の減少の決議に係る株主総会の会日の二週間前から資本の減少による変更の登記をした日後六月を経過する日まで、資本の減少に関する議案その他の内閣府令で定める書類を各営業所に備え置かなければならない。
2
株主又は会社の保険契約者若しくは債権者は、会社の営業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(資本の減少)
第17条
会社は、資本の減少の決議をした場合には、決議の日から二週間以内に決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
2
前項の公告には、保険契約者(当該公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において「保険金請求権等」という。)が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。第4項において同じ。)で異議のある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。
3
前項の期間は、一月を下ってはならない。
4
第2項の期間内に異議を述べた保険契約者の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、第1項の資本の減少の決議は、効力を有しない。
5
保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者は、当該権利(保険金請求権等を除く。)に係る債権者であることによっては、商法第376条第1項(資本の減少に関する債権者の異議)の異議を述べることができない。
6
会社の資本の減少は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7
前各項に定めるところにより行われた資本の減少は、第4項の異議を述べた保険契約者及び第2項に規定する保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。
8
会社の資本の減少による変更の登記の申請書には、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第18条、第19条(申請書の添付書面)、第79条(株式会社の添付書面の通則)及び第87条(資本減少による変更の登記)に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第1項の規定による公告をしたことを証する書面
二
第2項の異議を述べた保険契約者の数又はその者の第4項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えなかったことを証する書面
9
取締役は、資本の減少による変更の登記をした日から六月間、第1項から第4項までに規定する手続の経過その他の資本の減少に関する事項として内閣府令で定める事項を記載した書類を各営業所に備え置かなければならない。
10
前条第2項の規定は、前項の書類について準用する。
11
前各項に定めるもののほか、第1項から第5項まで及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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