第三款 合併等における契約条件の変更(第250条―第255条の5)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第三款 合併等における契約条件の変更

(保険契約の移転における契約条件の変更)
第250条  保険会社は、次に掲げる場合に該当する場合には、第135条第1項(第210条第1項において準用する場合を含む。)の契約において、第135条第4項(第210条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更のほか、当該契約により移転するものとされる保険契約(特定契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(当該軽微な変更を除く。以下この款において「契約条件の変更」という。)を定めることができる。
 第241条第1項の規定により保険契約の全部に係る保険契約の移転の協議を命ぜられた場合において、当該保険契約の移転をするとき。
 被管理会社である場合において、第247条第2項の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をするとき。
 第268条第1項又は第270条第1項の内閣総理大臣の認定を受けた第260条第2項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社に対しその保険契約の全部に係る保険契約の移転をするとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
 前項第1号又は第3号の保険契約の移転をする場合には、当該保険会社に係る保険契約のうち、特定契約以外の全部を包括して移転しなければならない。
 前2項に規定する「特定契約」とは、次に掲げるものをいう。
 次項の公告の時(当該公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第245条(第258条第2項において準用する場合を含む。)、この条第5項、第254条第4項若しくは第255条の2第3項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している場合にあっては、その保険契約に係る支払を停止した時。次号において「公告等の時」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
 公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているもの(第240条の3の規定による命令により保険契約に係る支払が停止されているものを除く。)を含み、前号に掲げるものを除く。)
 第1項の保険会社は、外国保険会社等以外の会社であるときは第136条第1項の株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む保険契約の移転の決議が会議の目的となっている旨を、外国保険会社等であるときは第135条第1項の契約に係る契約書の作成日において、当該契約条件の変更を含む契約書が作成された旨を、それぞれ公告しなければならない。
 第1項の保険会社は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文(第258条第2項において準用する場合を含む。)、この項本文、第254条第4項本文若しくは第255条の2第3項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。

(保険契約の移転の公告及び異議申立てに関する特例)
第251条  前条第1項の保険契約の移転をする場合には、第137条第1項(第210条第1項において準用する場合を含む。)の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。
 前条第1項の保険契約の移転をする場合における第135条第2項及び第137条第4項(第210条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第135条第2項中「第137条第1項の公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約」とあるのは「第250条第3項に規定する特定契約」と、第137条第4項中「五分の一」とあるのは「十分の一」と、「当該保険契約について、第1項の公告の時において」とあるのは「当該保険契約が第250条第3項に規定する特定契約である場合において、当該保険契約につき」とする。

(契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果)
第252条  第250条第1項の保険契約の移転をしたときは、当該保険契約の移転に係る保険契約に係る債権及び債務については、当該保険契約について第135条第1項(第210条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の契約において定められた契約条件の変更がされた後の条件で、第135条第1項に規定する移転先会社が承継する。

(契約条件の変更の通知)
第253条  第250条第1項の保険契約の移転をした場合における第140条第2項(第210条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第140条第2項中「同条第4項に規定する軽微な変更を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該軽微な変更の内容」とあるのは、「第250条第1項に規定する契約条件の変更(第135条第4項に規定する軽微な変更を含む。以下この項において同じ。)を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容」とする。

(合併契約における契約条件の変更)
第254条  保険会社は、次に掲げる場合に該当する場合には、合併契約書において、当該保険会社に係る保険契約(特定契約を除く。)について契約条件の変更を定めることができる。
 第241条第1項の規定により合併の協議を命ぜられた場合において、合併をしようとするとき。
 被管理会社である場合において、第247条第2項の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って合併するとき。
 第268条第1項又は第270条第1項の内閣総理大臣の認定を受けた第260条第2項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社が存続することとなる合併をするとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
 第250条第3項の規定は、前項に規定する特定契約について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「次項」とあるのは、「第254条第3項」と読み替えるものとする。
 第1項の保険会社は、商法第408条第1項(合併契約書の承認)(第173条第1項において準用する場合を含む。)の承認の決議を行う株主総会等の招集の通知の発送日において、当該株主総会等が開かれる旨及び当該契約条件の変更を含む合併契約書の承認の決議が会議の目的となっている旨を公告しなければならない。
 第1項の保険会社は、前項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項本文、この項本文若しくは第255条の2第3項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。

(合併の公告及び異議申立てに関する特例)
第255条  前条第1項の保険会社は、第166条第1項の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。
 前条第1項の合併をする場合における第166条第2項において準用する第17条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「当該公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において「保険金請求権等」という。)が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)」とあるのは「第254条第2項において準用する第250条第3項に規定する特定契約」と、同条第4項中「五分の一」とあるのは「十分の一」と、「保険金請求権等」とあるのは「第254条第2項において準用する第250条第3項に規定する特定契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この条において「保険金請求権等」という。)」とする。
 前条第1項の合併の場合においては、合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社は、合併後三月以内に、同項の保険会社の保険契約者に対し、その旨及び契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

(株式の取得における契約条件の変更)
第255条の2  保険会社は、次に掲げる場合に該当する場合(当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために、株式の取得がされる場合に限る。)には、契約条件変更書を作成して、当該保険会社に係る保険契約(特定契約を除く。)について契約条件の変更を行うことができる。この場合においては、契約条件変更書において、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
 第241条第1項の規定により他の保険会社又は保険持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となることの協議を命ぜられた場合において、他の保険会社又は保険持株会社等に当該株式を取得されることによりその子会社となるとき。
 被管理会社である場合において、第247条第2項の承認(同条第4項の変更の承認を含む。)を受けた同条第1項の計画に従って他の保険会社又は保険持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となるとき。
 第268条第1項の内閣総理大臣の認定を受けた第260条第2項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第3項に規定する救済保険会社又は救済保険持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となるとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
 第250条第3項の規定は、前項に規定する特定契約について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「次項」とあるのは、「第255条の4第1項」と読み替えるものとする。
 第1項の契約条件の変更をしようとする保険会社(以下この款において「変更会社」という。)は、第255条の4第1項の公告の時において既に、第241条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第245条本文(第258条第2項において準用する場合を含む。)、第250条第5項本文、第254条第4項本文若しくはこの項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、内閣総理大臣が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。

(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第255条の3  変更会社の取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)は、次条第1項の公告の日から同条第2項の規定により同条第1項の公告に付記した期間の最終日まで、契約条件変更書その他の内閣府令・財務省令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
 契約条件変更書により変更するものとされる保険契約に係る保険契約者(次条において「変更対象契約者」という。)は、変更会社の営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は変更会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

(契約条件の変更の公告及び異議申立て)
第255条の4  変更会社は、契約条件変更書の作成日において、契約条件変更書の要旨及び貸借対照表その他内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。
 前項の公告には、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。
 前項の期間は、一月を下ってはならない。
 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として内閣府令・財務省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
 第2項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の内閣府令・財務省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。

(契約条件の変更の公告等)
第255条の5  変更会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたこと及び内閣府令・財務省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。
 変更会社は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る保険契約者に対し、当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

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