第3節 合併等の手続の実施の命令等(第256条―第258条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


    第3節 合併等の手続の実施の命令等

(合併等の協議の相手方の指定)
第256条  内閣総理大臣は、保険会社が破綻保険会社(第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。以下この節において同じ。)に該当し、かつ、必要があると認めるときは、当該破綻保険会社が合併等に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。
 内閣総理大臣は、前項の勧告を行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等に対して交付し、その他当該勧告に必要な準備行為を行うことができる。
 内閣総理大臣は、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構に対し、第1項の勧告又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

(合併等の条件のあっせん)
第257条  内閣総理大臣は、前条第1項の場合において、その協議が調わないときは、あらかじめ同項の勧告に係る破綻保険会社及び同項の勧告を受けた他の保険会社又は保険持株会社等の意見を聴取し、条件を示して、必要なあっせんをすることができる。
 前条第2項及び第3項の規定は、前項のあっせんについて準用する。この場合において、同条第2項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは、「破綻保険会社」と読み替えるものとする。

(合併等の手続の実施の命令)
第258条  内閣総理大臣は、前条第1項の場合において同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。
 第245条の規定は、前項の場合(管理を命ずる処分を受けている場合を除く。)について準用する。

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