第一目 通則(第259条―第265条)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第一目 通則
(目的)
第259条
保険契約者保護機構(以下この節、次節、第4編及び第5編において「機構」という。)は、破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的とする。
(定義)
第260条
この節において「保険契約の移転等」とは、次に掲げるものをいう。
一
破綻保険会社と他の保険会社との間で、破綻保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。
二
破綻保険会社(外国保険会社等を除く。)と他の保険会社との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの
三
破綻保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で、当該破綻保険会社の業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。次項及び次款において同じ。)の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
2
この節において「破綻保険会社」とは、次に掲げる者をいう。
一
業務若しくは財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。)の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者
二
その財産をもって債務を完済することができない者又はその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれのある者
3
この節において「救済保険会社」とは、保険契約の移転等を行う保険会社のうち破綻保険会社でない者をいい、「救済保険持株会社等」とは、第1項第3号に掲げる株式の取得をする保険持株会社等をいう。
4
この節において「資金援助」とは、金銭の贈与、資産の買取り又は損害担保をいう。
5
この節において「損害担保」とは、次の各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補てんすることをいう。
一
第1項第1号、第8項第1号若しくは第11項に規定する保険契約の移転又は第1項第2号若しくは第8項第2号に規定する合併により救済保険会社、再承継保険会社(保険契約の再承継を行う保険会社で承継保険会社でない者をいう。以下同じ。)又は再移転先保険会社(保険契約の再移転を行う保険会社をいう。以下同じ。)が承継した資産 当該救済保険会社、再承継保険会社又は再移転先保険会社
二
第1項第3号又は第8項第3号に規定する株式の取得をされた保険会社の資産 当該保険会社
6
この節において「承継保険会社」とは、保険契約の移転又は合併により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社(機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。
7
この節において「保険契約の承継」とは、承継保険会社が保険契約の移転又は合併により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことをいう。
8
この節において「保険契約の再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一
承継保険会社と他の保険会社との間で、承継保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。
二
承継保険会社と他の保険会社との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの
三
承継保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で、当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
9
この節において「保険契約の引受け」とは、機構が破綻保険会社との契約により当該破綻保険会社からその保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転を受けることをいう。
10
この節において「保険契約の管理及び処分」とは、保険契約に基づく保険料の収受及び保険金、返戻金その他の給付金の支払、保険契約に基づき保険料として収受した金銭その他の資産の運用、保険契約に係る再保険契約の締結、保険契約の保険会社への移転その他保険契約に関する行為として内閣府令・財務省令で定めるものをいう。
11
この節において「保険契約の再移転」とは、保険契約の引受けをした機構と保険会社との間で、当該保険契約の引受けにより引き継がれた保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることをいう。
(法人格)
第261条
機構は、法人とする。
(機構の種類)
第262条
機構は、保険業に係る免許の種類ごとに、その免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする。
2
前項の免許の種類は、次に掲げる二種類とする。
一
生命保険業免許、外国生命保険業免許及び特定生命保険業免許
二
損害保険業免許、外国損害保険業免許及び特定損害保険業免許
(名称)
第263条
機構は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いなければならない。
2
機構でない者は、その名称中に保険契約者保護機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第264条
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第265条
民法第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、機構について準用する。
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