第二目 会員(第265条の2―第265条の5)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


      第二目 会員

(会員の資格等)
第265条の2  機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。次条において同じ。)に限る。
 機構は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

(加入義務等)
第265条の3  保険会社は、その免許と同じ第262条第2項に規定する免許の種類(次項において「免許の種類」という。)に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一にその会員として加入しなければならない。
 第3条第1項、第185条第1項又は第219条第1項の免許を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その免許の申請と同時に、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その免許と同じ免許の種類に属する免許を受ける保険会社を会員とする機構の一に加入する手続をとらなければならない。
 前項の規定により機構に加入する手続をとった者は、同項の免許を受けたときに、当該機構の会員となる。
 機構は、前項の規定により保険会社が当該機構の会員となったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(脱退等)
第265条の4  会員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 免許の取消し
 免許の失効
 会員は、前項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の機構の会員となる場合を除き、機構を脱退することができない。
 会員は、機構を脱退した場合においても、次に掲げる資金の借入れに係る債務の履行のために当該機構が負担することとなる費用があるときは、当該会員の負担すべき費用の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより当該機構が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
 その脱退の日までに当該機構が行うことを決定した第265条の28第1項第3号から第7号まで並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務を実施するために第265条の42の規定によりした資金の借入れ
 その脱退の日までに当該機構が行うことを決定した第265条の28第1項第3号から第7号まで並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務を実施するために第265条の42の規定によりすることとなる資金の借入れ
 内閣総理大臣及び財務大臣は、第2項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会員が次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
 当該会員が、その脱退しようとする機構に対し会員として負担する債務を完済していること。
 当該会員が、前項の規定により同項に規定する算定した額を負担金として納付する義務を履行することが確実と見込まれること。
 当該会員が、他の機構に会員として加入する手続をとっていること。

(会員に対する過怠金)
第265条の5  機構は、定款で定めるところにより、この節の規定又は機構の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課することができる。

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