第三目 設立(第265条の6―第265条の11)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第三目 設立
(発起人)
第265条の6
機構を設立するには、その会員になろうとする十以上の保険会社が発起人となることを必要とする。
(創立総会)
第265条の7
発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
定款及び事業計画書の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3
前項の創立総会の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を書面により申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
4
次に掲げる事項その他機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第265条の25及び第265条の34第3項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
一
業務規程の作成
二
機構の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の決定
三
第265条の34第1項各号に規定する負担金率の決定
5
第265条の26第2項の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を創立総会の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1号、第3号及び第5号」とあるのは、「第265条の7第4項第1号」と読み替えるものとする。
6
民法第65条及び第66条(表決権)の規定は、創立総会の議決について準用する。
(設立の認可申請)
第265条の8
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
役員及び会員の氏名又は名称
2
前項の認可申請書には、定款、事業計画書その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(設立の認可)
第265条の9
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二
定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三
役員のうちに第265条の16各号のいずれかに該当する者がないこと。
四
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
五
当該申請に係る機構の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第265条の10
設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。
(設立の時期等)
第265条の11
機構は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2
機構は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
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