第四目 管理(第265条の12―第265条の22)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第四目 管理
(定款)
第265条の12
機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
会員に関する事項
五
役員に関する事項
六
運営委員会及び評価審査会に関する事項
七
総会に関する事項
八
業務及びその執行に関する事項
九
負担金に関する事項
十
財務及び会計に関する事項
十一
解散に関する事項
十二
定款の変更に関する事項
十三
公告の方法
2
機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員及び業務の決定)
第265条の13
機構に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
2
機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
(役員の職務及び権限)
第265条の14
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
監事は、機構の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任免及び任期)
第265条の15
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2
前項の規定による役員の選任及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3
役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、二年以内において創立総会で定める期間とする。
4
役員は、再任されることができる。
(役員の欠格事由)
第265条の16
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
機構が第265条の47の規定により設立の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者で、その取消しの日から起算して五年を経過していないもの
二
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者
四
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者
(監事の兼職禁止)
第265条の17
監事は、理事長、理事、運営委員会の委員、評価審査会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第265条の18
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が機構を代表する。
第265条の18の2
理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
(運営委員会)
第265条の19
機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項(次条第2項に規定する破綻保険会社の財産の評価に関する事項を除く。)を審議する。
3
委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
4
委員会の委員は、機構の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
(評価審査会)
第265条の20
機構に、評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、次款の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、理事長の諮問に応じ、機構の会員である破綻保険会社の財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産)の評価に関し必要な事項を審議する。
3
審査会の委員は、保険又は財産の評価に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
4
前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
(役員等の秘密保持義務等)
第265条の21
機構の役員若しくは職員、委員会の委員、審査会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員等の公務員たる性質)
第265条の21の2
機構の役員及び職員、委員会の委員並びに審査会の委員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(会員名簿の縦覧等)
第265条の22
機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、会員の名簿を作成し、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出するとともに、公衆の縦覧に供しなければならない。
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