第五目 総会(第265条の23―第265条の27)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


      第五目 総会

(総会の招集)
第265条の23  理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

(指名職員の会議への出席)
第265条の24  内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

(総会の議決事項)
第265条の25  この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 予算及び資金計画の決定又は変更
 業務規程の作成又は変更
 決算
 解散
 その他定款で定める事項

(総会の議事)
第265条の26  総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
 議長は、定款で定めるところによる。

(総会に関する民法の準用)
第265条の27  民法第61条第2項(臨時総会招集請求権)、第62条(総会招集の手続)及び第64条から第66条まで(総会の決議事項及び表決権)の規定は、機構の総会について準用する。

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