第五目 総会(第265条の23―第265条の27)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
|
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
|
| | |
|
保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第五目 総会
(総会の招集)
第265条の23
理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(指名職員の会議への出席)
第265条の24
内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の議決事項)
第265条の25
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
予算及び資金計画の決定又は変更
三
業務規程の作成又は変更
四
決算
五
解散
六
その他定款で定める事項
(総会の議事)
第265条の26
総会は、総会員の二分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2
総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に係る議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
3
議長は、定款で定めるところによる。
(総会に関する民法の準用)
第265条の27
民法第61条第2項(臨時総会招集請求権)、第62条(総会招集の手続)及び第64条から第66条まで(総会の決議事項及び表決権)の規定は、機構の総会について準用する。
保険業法に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第五目 総会(第265条の23―第265条の27)/保険業法