第六目 業務(第265条の28―第265条の31)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


      第六目 業務

(業務)
第265条の28  機構は、第259条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
 第243条第3項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務
 次目の規定による負担金の収納及び管理
 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の承継、保険契約の再承継及び保険契約の再移転における資金援助
 次款の規定による承継保険会社の経営管理その他保険契約の承継に係る業務
 次款の規定による破綻保険会社に係る保険契約の引受け並びに当該保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分
 次款の規定による補償対象保険金の支払に係る資金援助
 第三款の規定による保険金請求権等の買取り
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第4章第6節(保険契約者保護機構の権限等)及び第6章第5節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
 機構は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第3号から第7号までに掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
 その会員に対する資金の貸付け
 破綻保険会社の保険契約者等に対する資金の貸付け
 第四款の規定による清算保険会社の資産の買取り
 前3号に掲げる業務に附帯する業務

(業務の委託)
第265条の29  機構は、次に掲げる場合を除き、その業務を他の者に委託してはならない。
 保険契約の管理及び処分に係る業務のうち保険料の収受その他の内閣府令・財務省令で定める業務(以下この条において「保険料収受等業務」という。)を保険会社その他の者に委託する場合
 保険料収受等業務以外の業務を、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、保険会社その他の者に委託する場合
 保険会社は、第100条(第199条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構から保険料収受等業務又は前項第2号の認可を受けた業務の委託を受け、これらの業務を行うことができる。

(業務規程)
第265条の30  機構は、第265条の28第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(以下「資金援助等業務」という。)について、当該資金援助等業務の開始前に、資金援助等業務の実施に関する業務規程を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務規程には、資金援助に関する事項、保険契約の承継に関する事項、保険契約の引受けに関する事項、負担金の収納に関する事項、保険金請求権等の買取りに関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を定めなければならない。
 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可をした業務規程が資金援助等業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(資料の提出の請求等)
第265条の31  機構は、この節の他の規定により資料の提出を求める場合を除くほか、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。
 前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

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