第七目 負担金(第265条の32―第265条の35)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


      第七目 負担金

(保険契約者保護資金)
第265条の32  機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。
 保険契約者保護資金は、機構の資金援助等業務の実施に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

(負担金の納付)
第265条の33  会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし十分な額として定款で定めるところにより算定した額に達している事業年度の翌事業年度については、この限りでない。
 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める保険会社に該当する会員の負担金を免除することができる。
 第268条第1項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社
 第269条第1項の内閣総理大臣による付記が行われたとき。 当該付記に係る破綻保険会社
 第270条第1項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社
 承継保険会社が設立されたとき。 当該承継保険会社

(負担金の額)
第265条の34  機構の各事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、各会員につき、次に掲げる額の合計額(定款に負担金の最低額が定められた場合において当該合計額が当該最低額を下回るときは、当該最低額に相当する額。以下この項において「年間負担額」という。)とする。ただし、機構の成立の日を含む事業年度に会員が納付すべき負担金の額は、年間負担額を十二で除し、これに機構の成立の日を含む事業年度の月数を乗じて得た額とする。
 各会員が年間に収受した保険料の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額
 各会員の事業年度末における責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債の額として内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額に、負担金率を乗じて得た額
 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
 第1項各号の負担金率は、総会の議決を経て、機構が定める。
 機構は、第1項各号の負担金率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
 第1項各号の負担金率は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
 資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するものであること。
 特定の会員に対し差別的取扱い(会員の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないものであること。
 前項の規定は、同項第1号に掲げる基準に適合するように負担金率を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によって会員の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金率を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。

(延滞金)
第265条の35  会員は、負担金を定款で定められた納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

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