第九目 監督(第265条の45―第265条の47)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第九目 監督
(監督)
第265条の45
機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。
2
内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、監督上必要な命令をすることができる。
3
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款若しくは業務規程に違反する行為をしたときは、当該機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。この場合において、機構が総会の議決を経て当該役員を解任したときは、その解任は、第265条の15第2項の規定にかかわらず、総会の議決があったときにその効力を生ずるものとする。
(報告及び立入検査)
第265条の46
内閣総理大臣及び財務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、機構の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(設立の認可の取消し)
第265条の47
内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第265条の9第2項の設立の認可を取り消すことができる。
一
この法律、この法律に基づく命令又は当該機構の定款若しくは業務規程に違反したとき。
二
第265条の30第3項又は第265条の45第2項若しくは第3項前段の規定による処分に違反したとき。
三
その業務又は財産の状況によりその業務の継続が困難であると認めるとき。
四
公益を害する行為をしたとき。
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