第一目 資金援助の申込み等(第266条―第270条の3)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第一目 資金援助の申込み等
(保険契約の移転等における資金援助の申込み)
第266条
救済保険会社又は救済保険持株会社等は、破綻保険会社が会員として加入している機構(以下この款及び次款において「加入機構」という。)が、保険契約の移転等について資金援助を行うことを、当該破綻保険会社と連名で当該加入機構に申し込むことができる。
2
加入機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした救済保険会社又は救済保険持株会社等及び破綻保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
3
第1項に規定する資金援助のうち資産の買取りは、保険契約の移転等に係る破綻保険会社の資産について行うものとする。
(保険契約の承継等の申込み)
第267条
破綻保険会社は、救済保険会社又は救済保険持株会社等が現れる見込みがなく保険契約の移転等を行うことが困難な場合には、加入機構に対して、保険契約の承継又は保険契約の引受け(以下「保険契約の承継等」という。)を申し込むことができる。
2
破綻保険会社は、前項の申込みを行う場合においては、保険契約の移転等に関する他の保険会社又は保険持株会社等との交渉の内容を示す資料を加入機構に提出しなければならない。
3
破綻保険会社は、第1項の規定による保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助(金銭の贈与又は資産の買取りに限る。)を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。
4
前条第2項及び第3項の規定は、前項の資金援助について準用する。この場合において、同条第2項中「救済保険会社又は救済保険持株会社等及び破綻保険会社」とあるのは、「破綻保険会社」と読み替えるものとする。
(保険契約の移転等における適格性の認定)
第268条
第266条第1項の場合においては、保険契約の移転等を行う破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の移転等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2
前項の認定の申請は、同項の破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等の連名で行わなければならない。
3
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第1項の認定を行うことができる。
一
当該保険契約の移転等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。
二
加入機構による資金援助が行われることが、当該保険契約の移転等が円滑に行われるために不可欠であること。
三
当該保険契約の移転等に係る破綻保険会社について、保険契約の移転等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、保険業に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。
4
内閣総理大臣は、第1項の認定を行ったときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
5
加入機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
6
破綻保険会社の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により保険会社を子会社とする持株会社になることについて、第271条の18第1項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第1項の規定による認定を行うことができない。
(保険契約の移転等における適格性の認定の特例)
第269条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第256条第1項の勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第266条第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
一
第256条第1項の勧告に係る破綻保険会社の業務の全部の廃止又は解散が前条第3項第3号に掲げる要件に該当すること。
二
加入機構による資金援助が行われることが当該勧告に係る保険契約の移転等を行うために不可欠なものであること。
2
前条第4項及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。
(保険契約の承継等における適格性の認定)
第270条
第267条第1項の場合においては、破綻保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2
内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。
一
保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。
二
加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻保険会社について、当該保険契約の承継等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、保険業に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。
三
第267条第3項の規定による資金援助の申込みが行われる場合においては、当該資金援助が行われることが当該保険契約の承継が円滑に行われるために不可欠であること。
3
内閣総理大臣は、第1項の認定を行ったときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
4
加入機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
(破綻保険会社の財産の評価)
第270条の2
第266条第1項又は第267条第1項の申込みを行う破綻保険会社は、その申込みと同時に、又はその申込み後遅滞なく、自ら行ったその財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)の評価(次項及び第4項において「財産自己評価」という。)が適切であることについて加入機構の確認を求めなければならない。
2
加入機構は、審査会の議を経て、前項の確認を求められた財産自己評価が適切であると判定したときは、当該財産自己評価が適切であることを確認した旨を当該申請をした破綻保険会社に通知するものとする。
3
加入機構は、前項の判定をするため必要があると認めるときは、当該申請をした破綻保険会社の財産を評価するための調査をすることができる。
4
加入機構は、審査会の議を経て、第1項の確認を求められた財産自己評価が適切でないと判定したときは、その旨を当該申請をした破綻保険会社に通知するとともに、当該破綻保険会社の財産を評価するための調査をするものとする。
5
加入機構は、審査会の議を経て、前項の規定による調査に基づく評価が適切であることを確認した後、その評価の内容を当該申請をした破綻保険会社に通知するものとする。
6
加入機構は、第2項又は前項の通知をしたときは、直ちに、その通知に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(保険契約の移転等における資金援助)
第270条の3
加入機構は、第266条第1項の申込みをした破綻保険会社に対して前条第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2
前項の規定による資金援助(金銭の贈与に限る。)の額は、当該資金援助に係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に第3号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
一
当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(以下「補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(次号及び第270条の5第2項において「特定責任準備金等」という。)の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
二
当該破綻保険会社の前条第2項又は第5項の規定による確認がされた財産の評価(第270条の5第2項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
三
当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該資金援助に係る保険契約の移転等の円滑な実施のために必要であると加入機構が認めた額
3
加入機構は、第1項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4
加入機構は、第1項の規定により資金援助を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるものと、当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
5
前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る救済保険会社又は救済保険持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る加入機構に納付し、又は当該保険契約の移転等により当該資産を有することとなる者をして当該契約に係る加入機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
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