第二目 保険契約の承継(第270条の3の2―第270条の3の10四)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


      第二目 保険契約の承継

(保険契約の承継)
第270条の3の2  加入機構は、第267条第1項の規定による保険契約の承継の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る第6項各号に掲げる決定を行う前に、内閣総理大臣に対して第256条第1項の規定による措置をとることを求めることができる。
 内閣総理大臣は、前項の規定により第256条第1項の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を加入機構に通知するものとする。
 加入機構は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとるものであったときは、第6項各号に掲げる決定に係る手続の実施を停止するものとする。ただし、第270条の2の規定による確認の手続については、この限りでない。 
 内閣総理大臣が第1項の規定により第256条第1項の規定による措置をとった場合において、第267条第1項の規定による保険契約の承継の申込みを行った破綻保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。
 前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項の破綻保険会社は、遅滞なく、その旨を加入機構に通知しなければならない。
 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、委員会の議を経て、第1項の申込みに係る第1号及び第2号に掲げる決定又は第2号に掲げる決定をしなければならない。
 加入機構が破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行う承継保険会社を機構の子会社として設立する旨の決定
 承継保険会社が破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うべき旨の決定
 加入機構は、第267条第3項の申込みを受けた場合において、当該申込みに係る保険契約の承継について前項の決定をするときは、委員会の議を経て、併せて当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
 前条第2項の規定は前項の規定による資金援助(金銭の贈与に限る。)の額について、同条第3項の規定は加入機構が前2項の決定をした場合について、同条第4項の規定は加入機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の承継」と、同条第4項中「保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは「破綻保険会社」と読み替えるものとする。
 第1項の申込みに係る破綻保険会社は、加入機構が第6項各号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る承継保険会社と保険契約の全部若しくは一部に係る保険契約の移転又は合併をすることができる。

(承継保険会社の設立等)
第270条の3の3  加入機構は、前条第6項第1号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議を経て、承継保険会社となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を機構の子会社として設立するための出資をしなければならない。
 加入機構は、前項に規定する場合のほか、承継保険会社に対する出資を行おうとするときは、委員会の議を経なければならない。
 加入機構は、前2項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(承継保険会社の経営管理)
第270条の3の4  機構は、承継保険会社(当該機構が設立したものに限る。以下この条、第270条の3の6及び第270条の3の10において同じ。)が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
 第270条の3の2第6項第2号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うこと。
 保険契約の管理及び処分その他の業務の実施に際しては、次項の指針に従うこと。
 機構は、承継保険会社の保険契約の管理及び処分その他の業務についての指針を作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。
 機構は、承継保険会社に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
 機構は、承継保険会社の株式の譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(商法第246条の不適用)
第270条の3の5  商法第246条(事後設立)の規定は、機構が承継保険会社の発行済株式の全部を所有する場合における第270条の2第2項又は第5項の規定による確認がされた財産については、適用しない。

(承継協定)
第270条の3の6  機構は、承継保険会社と次に掲げる事項を含む協定(以下「承継協定」という。)を締結するものとする。
 承継協定を締結した承継保険会社(以下「協定承継保険会社」という。)は、第270条の3の4第1項各号に掲げる事項を実施すること。
 協定承継保険会社は、機構が当該協定承継保険会社の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
 協定承継保険会社は、第270条の3の8第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容についての機構の承認を受けること。
 機構は、承継協定を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(資産の買取り)
第270条の3の7  機構は、前条第1項第2号の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
 機構は、第1項の規定により資産の買取りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った協定承継保険会社と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

(資金の貸付け及び債務の保証)
第270条の3の8  機構は、協定承継保険会社から、協定承継保険会社の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継保険会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
 機構は、前項の規定により協定承継保険会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

(損失の補てん)
第270条の3の9  機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。

(報告の徴求)
第270条の3の10  機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

(保険契約の再承継における資金援助の申込み)
第270条の3の10一  再承継保険会社又は再承継保険持株会社等(保険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。以下同じ。)は、その行おうとする保険契約の再承継に係る承継保険会社を設立した機構(以下「設立機構」という。)が当該保険契約の再承継について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該承継保険会社と連名で当該設立機構に申し込むことができる。
 設立機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再承継保険会社又は再承継保険持株会社等及び承継保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(保険契約の再承継における適格性の認定等)
第270条の3の10二  前条第1項の場合においては、当該保険契約の再承継を行う承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再承継について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
 第268条第2項から第6項まで(第3項第3号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等」と、同条第3項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第4項及び第5項中「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第6項中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。
 第270条の2の規定は、前条第1項の申込みが行われる場合について準用する。この場合において、第270条の2中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第1項中「その財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)」とあるのは「その財産」と読み替えるものとする。

(保険契約の再承継の協議の相手方の指定等)
第270条の3の10三  内閣総理大臣は、承継保険会社が保険契約の再承継に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。
 第256条第2項及び第3項並びに第257条の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、第256条第2項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の承継保険会社」と、同条第3項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第270条の3の10三第1項の承継保険会社を設立した保険契約者保護機構」と、第257条第1項中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。
 内閣総理大臣は、設立機構による資金援助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再承継を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の3の10一第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
 第268条第4項及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。

(保険契約の再承継における資金援助)
第270条の3の10四  設立機構は、第270条の3の10一第1項の申込みをした承継保険会社に対して第270条の3の10二第3項において準用する第270条の2第2項又は第5項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
 第270条の3第3項の規定は設立機構が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は設立機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、同条第5項の規定はこの項において準用する同条第4項の契約を締結する再承継保険会社又は再承継保険持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と読み替えるものとする。

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