第三目 保険契約の引受け(第270条の4―第270条の6の5)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


      第三目 保険契約の引受け

(保険契約の引受け)
第270条の4  加入機構は、第267条第1項の規定による保険契約の引受けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る保険契約の引受けを行う前に、内閣総理大臣に対して第256条第1項の規定による措置をとることを求めることができる。
 内閣総理大臣は、前項の規定により第256条第1項の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を加入機構に通知するものとする。
 加入機構は、前項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとるものであったときは、保険契約の引受けに係る手続の実施を停止するものとする。ただし、第270条の2の規定による確認の手続については、この限りでない。
 内閣総理大臣が第1項の規定により第256条第1項の規定による措置をとった場合において、第267条第1項の規定による保険契約の引受けの申込みを行った破綻保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。
 前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項の破綻保険会社は、遅滞なく、その旨を加入機構に通知しなければならない。
 加入機構は、内閣総理大臣に対して第1項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第2項の規定による内閣総理大臣の通知の内容が第256条第1項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、委員会の議を経て、第1項の申込みに係る保険契約の引受けに関する契約を締結する日を決定しなければならない。
 第270条の3第3項の規定は、加入機構が前項の決定をした場合について準用する。
 第1項の申込みに係る破綻保険会社は、加入機構が第6項の規定による決定をしたときは、加入機構との保険契約の引受けに関する契約により、当該加入機構に対し、保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることができる。
 第135条第2項から第4項まで、第136条から第140条まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する。この場合において、第135条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第136条第1項中「前条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)」とあるのは「移転会社」と、「以下この章、次章及び第10章」とあるのは「第250条第4項」と、同条第3項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転会社」と、「前条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第137条第1項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転先会社」とあるのは「当該保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構(第140条、第155条及び第252条において「加入機構」という。)」と、第139条第2項中「次に掲げる基準」とあるのは「第1号及び第3号に掲げる基準」と、第140条第2項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第9項において準用する第135条第4項」と、同条第3項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第155条第1号中「第135条第1項に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録」とあるのは「加入機構の総会の議事録」と、第210条第1項中「第135条第1項の契約」とあるのは「第270条の4第8項の契約」と、第250条第1項中「第135条第1項(第210条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第270条の4第8項」と、「第268条第1項又は第270条第1項」とあるのは「第270条第1項」と、「同条第3項に規定する救済保険会社」とあるのは「当該破綻保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」と、同条第4項中「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第252条中「第135条第1項(第210条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第270条の4第8項」と、「第135条第1項に規定する移転先会社」とあるのは「加入機構」と読み替えるものとする。

(保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等)
第270条の5  加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る保険契約の移転とともに譲り受けた当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社の財産を、当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定において受け入れるものとする。
 加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する金額を、一般勘定から当該破綻保険会社について設けた保険特別勘定に繰り入れるものとする。
 当該破綻保険会社に係る補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に、内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
 当該破綻保険会社の確認財産評価に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
 加入機構は、前条の規定により保険契約の引受けをしたときは、当該保険契約の引受けに係る破綻保険会社の第4条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を引き継ぐものとする。
 加入機構は、前条の規定による保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務(これに附帯する業務を含む。)の実施によりその保険特別勘定に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、一般勘定から当該保険特別勘定への繰入れをすることができる。

(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)
第270条の6  機構は、第3条第1項の規定にかかわらず、第270条の4第8項の規定に基づき締結した保険契約の引受けに関する契約により移転を受けた保険契約の管理及び処分に必要な範囲内において、保険業を行うことができる。
 機構が前項の規定により保険業を行う場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。
 第97条、第97条の2第1項及び第2項、第98条、第2編第5章(第109条、第113条及び第114条を除く。)、第123条から第125条まで、第131条、同編第7章第1節及び第3節、第274条並びに第309条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、機構を保険会社とみなす。この場合において、第97条第1項中「第3条第2項」とあるのは「第260条第9項に規定する保険契約の引受けに係る同条第2項に規定する破綻保険会社」と、第98条第1項中「次に掲げる業務その他の業務」とあるのは「第1号及び第2号に掲げる業務」と、第120条第1項並びに第121条第1項及び第2項中「取締役会」とあるのは「保険契約者保護機構の理事長」と、第136条第1項中「又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。)」とあるのは「、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は保険契約者保護機構の総会(第144条第2項及び第149条第1項において「株主総会等」という。)」と、第136条の2第1項中「移転会社の取締役(委員会等設置会社等にあっては、執行役)」とあるのは「保険契約者保護機構の理事」と、「前条第1項の株主総会等の会日の二週間前から」とあるのは「第270条の6第2項第1号の規定により読み替えて適用される前条第1項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする。
 第101条から第105条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、その会員であった保険契約の引受けに係る破綻保険会社が受けていた免許が第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属するものである場合における機構を損害保険会社とみなす。
 第114条の規定の適用については、機構を保険業を営む株式会社とみなす。
 機構が、第1項の規定により保険業を行う場合には、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、当該機構を保険会社又は会員の免許の種類に応じ生命保険会社若しくは損害保険会社とみなす。

(保険契約の再移転における資金援助の申込み)
第270条の6の2  再移転先保険会社は、その行おうとする保険契約の再移転に係る保険契約の引受けをした機構(以下「引受機構」という。)が当該保険契約の再移転について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該引受機構に申し込むことができる。
 引受機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再移転先保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(保険契約の再移転における適格性の認定)
第270条の6の3  前条第1項の場合においては、当該保険契約の再移転を行う引受機構及び再移転先保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再移転について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
 第268条第2項から第5項まで(第3項第3号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「引受機構及び再移転先保険会社」と、同条第3項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再移転」と、「加入機構」とあるのは「引受機構」と、同条第4項及び第5項中「加入機構」とあるのは「引受機構」と読み替えるものとする。

(保険契約の再移転の協議の相手方の指定等)
第270条の6の4  内閣総理大臣は、引受機構が保険契約の再移転に係る協議をすべき相手方として保険会社を指定し、当該保険会社にその協議に応ずるよう勧告することができる。
 第256条第2項及び第3項並びに第257条の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、第256条第2項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と、同条第3項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第270条の6の4第1項の引受機構」と、第257条第1項中「破綻保険会社」とあるのは「引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と読み替えるものとする。
 内閣総理大臣は、引受機構による資金援助が行われることが第1項の勧告に係る保険契約の再移転を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第1項の規定にかかわらず、第270条の6の2第1項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
 第268条第4項及び第5項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。

(保険契約の再移転における資金援助)
第270条の6の5  引受機構は、第270条の6の2第1項の規定による申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
 第270条の3第3項の規定は引受機構が前項の決定をした場合について、同条第4項の規定は引受機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは、「再移転先保険会社」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第270条の3第4項の契約を締結する再移転先保険会社は、当該契約において、当該契約に係る損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る引受機構に納付する旨を約するものとする。

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