第三款 保険金請求権等の買取り(第270条の6の8―第270条の6の10)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第三款 保険金請求権等の買取り
(保険金請求権等の買取り)
第270条の6の8
加入機構は、特定保険会社がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。)の買取りをすることを決定することができる。
2
前項の買取りは、保険契約に係る支払のすべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額(以下「買取額」という。)で買い取ることにより行うものとする。ただし、加入機構は、その買取りに係る保険金請求権等の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用として内閣府令・財務省令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る買取額を超えるときは、その超える部分の金額を当該保険金請求権等に係る債権者に対して支払うものとする。
3
加入機構は、第1項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(買取りの公告等)
第270条の6の9
加入機構は、前条第1項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2
加入機構は、前条第2項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議を経て、支払額、支払期間その他内閣府令・財務省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
3
前条第3項の規定は、前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
(課税関係)
第270条の6の10
保険金請求権等を有する者が当該保険金請求権等について第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額(当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。)は、当該保険金請求権等に係る補償対象契約に基づく保険金その他の給付金の金額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2
前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
保険金請求権等につき第270条の6の8第2項の規定による買取りに係る買取額(当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定により当該保険金請求権等に係る保険事故が発生した後三年以内に支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。以下この項において同じ。)の支払を受けた場合における当該支払を受けた買取額に係る相続税法(昭和二十五年法律第73号)その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、同法第3条第1項第1号中「保険金(共済金」とあるのは「保険金(保険業法(平成七年法律第105号)第270条の6の10第3項に規定する買取額(第5条第2項において「買取額」という。)及び共済金」と、「当該保険金受取人(」とあるのは「当該保険金受取人(当該買取額の支払を受けた者及び」と、同法第5条第2項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(買取額を含む。以下同じ。)」とする。
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