第一款 通則(第18条―第21条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第一款 通則

(法人格)
第18条  相互会社は、法人とする。

(住所)
第19条  相互会社の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)
第20条  相互会社は、その名称中に相互会社という文字を用いなければならない。

(商法の準用)
第21条  商法第9条(登記手続の通則)、第11条から第15条まで(登記事項の公告、登記及び公告の効力、支店における登記の効力、不実の登記の効果並びに変更又は消滅の登記)及び第61条(登記期間の起算点)の規定は相互会社の登記について、同法第19条、第20条(商号登記の効力)、第30条及び第31条(商号の廃止及び商号登記の抹消請求)の規定は相互会社がその名称を登記した場合について、同法第21条(営業の主体を誤認させる商号選定の禁止)の規定は相互会社の事業と誤認させるべき商号又は名称の使用について、同法第23条(名板貸し)及び第24条(商号の譲渡)の規定は相互会社の名称について、同法第25条から第29条まで(営業譲渡)の規定は相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、同法第32条から第33条ノ二まで、第35条及び第36条(商業帳簿)の規定は相互会社の帳簿その他の資料について、同法第37条から第45条まで(商業使用人)の規定は相互会社の使用人について、同法第46条から第48条まで、第50条及び第51条(代理商)の規定は相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同法第55条、第58条及び第59条(権利能力の制限、解散命令及び解散命令請求者の担保提供)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第9条中「商業登記簿」とあるのは「相互保険会社登記簿」と、同法第19条中「同一ノ営業ノ為ニ」とあるのは「同一ノ営業又ハ事業ノ為ニ商号又ハ名称トシテ」と、同法第20条第1項中「同一又ハ類似ノ商号」とあるのは「同一又ハ類似ノ商号又ハ名称」と、同条第2項中「同一ノ営業ノ為ニ」とあるのは「同一ノ営業又ハ事業ノ為ニ」と、同法第33条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第41条第1項中「他ノ商人」とあるのは「他ノ商人若ハ相互会社(外国相互会社ヲ含ム)」と、同法第48条中「同種ノ営業ヲ目的トスル会社」とあるのは「同種ノ営業又ハ事業ヲ目的トスル会社又ハ相互会社(外国相互会社ヲ含ム)」と読み替えるものとする。
 商法第504条から第522条まで(商行為)の規定は相互会社の行う行為について、同法第524条から第528条まで(売買)の規定は相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同法第529条から第534条まで(交互計算)の規定は相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第543条、第544条及び第546条から第550条まで(仲立営業)の規定は相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同法第551条から第557条まで(問屋営業)及び第593条(寄託)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。
 この編(第2章第1節及び第1項を除く。)及び第5編の規定において商法の規定を準用する場合には、同法の規定(その規定において準用する同法の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第52条第1項ニ規定スル電磁的記録ヲ謂フ)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第48条第2項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「第33条ノ二」とあるのは「保険業法第21条第1項ニ於テ準用スル第33条ノ二」と、「第33条ノ二第1項」とあるのは「保険業法第21条第1項ニ於テ準用スル第33条ノ二第1項」と読み替えるものとする。

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