第5節 雑則(第271条―第271条の2の4)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


    第5節 雑則

(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第271条  裁判所は、保険会社の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
 第129条第1項、第201条第1項及び第227条の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

(根抵当権の譲渡に係る特例)
第271条の2  被管理会社が承継保険会社(第260条第6項に規定する承継保険会社をいう。第5項及び第271条の2の3第1項第3号において同じ。)その他の保険会社又は当該被管理会社の保険契約の引受け(第260条第9項に規定する保険契約の引受けをいう。第5項において同じ。)をする機構(以下この条において「承継保険会社等」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
 当該被管理会社から当該承継保険会社等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
 前項の期間は、二週間を下ってはならない。
 第1項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第1号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第2号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る承継保険会社等の合意が、それぞれあったものとみなす。
 根抵当権設定者が第1項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
 前各項の規定は、承継保険会社又は保険契約の引受けをした機構が他の保険会社に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。

(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第271条の2の2  前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には、公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する書面を添付しなければならない。
 前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に前項に規定する書面を添付したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

(業務の継続の特例)
第271条の2の3  次の各号に掲げる者は、その営業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該各号に定める保険契約の移転又は合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
 第256条第1項、第270条の3の10三第1項又は第270条の6の4第1項の勧告を受けた保険会社 当該勧告に係る保険契約の移転又は合併
 第268条第1項、第270条の3の10二第1項又は第270条の6の3第1項の認定を受けた救済保険会社(第260条第3項に規定する救済保険会社をいう。)、再承継保険会社又は再移転先保険会社 当該認定に係る保険契約の移転又は合併
 第270条第1項の認定を受けた破綻保険会社(第260条第2項に規定する破綻保険会社をいう。)との間で当該認定に係る保険契約の移転又は合併をする承継保険会社又は機構 当該保険契約の移転又は合併
 前項に規定する者は、同項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、保険契約の移転又は合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

(報告又は資料の提出等)
第271条の2の4  この章(第270条の8の2及び第270条の8の3を除く。)の規定の円滑な実施を確保するために求め、又は行う報告若しくは資料の提出又は立入り、質問若しくは検査に対する第128条、第129条、第200条及び第201条の規定の適用については、第128条及び第129条中「子会社」とあるのは「子会社又は当該保険会社から業務の委託を受けた者」と、第200条第2項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は当該外国保険会社等から業務の委託を受けた者」と、同条第3項及び第201条中「特殊関係者」とあるのは「特殊関係者又は当該外国保険会社等から業務の委託を受けた者」とする。

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