第二款 業務及び子会社(第271条の21・第271条の22)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第二款 業務及び子会社

(保険持株会社の業務範囲等)
第271条の21  保険持株会社は、その子会社である保険会社及び次条第1項第3号から第11号までに掲げる会社並びにこれらの会社以外の会社で同項又は同条第4項ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けて子会社とした会社の経営管理を行うこと並びにこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。
 保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

(保険持株会社の子会社の範囲等)
第271条の22  保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
 生命保険会社
 損害保険会社
 銀行
 長期信用銀行
 証券専門会社
 保険業を行う外国の会社
 銀行業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 証券業を営む外国の会社(前2号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、主として当該保険持株会社又はその子会社の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
 保険会社又は第3号から前号までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第5項において「従属業務」という。)
 第106条第2項第2号に掲げる金融関連業務
 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の総株主等の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数を超える議決権を、前号に掲げる会社で内閣府令で定めるものが保有しているものに限る。)
十一  前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項の承認を受けようとする保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、第1項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承認をしなければならない。
 当該業務の内容が、次のイ又はロに該当することから、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の社会的信用を失墜させるおそれがあること。
 当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
 当該業務の内容が、国民生活の安定又は国民経済の健全な発展を妨げるおそれがあること。
 当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした保険持株会社の子会社である保険会社の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
 第1項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第1項第9号の場合において、会社が主として保険持株会社又はその子会社の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
 保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社(銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社をいう。以下この項において同じ。)若しくは長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第16条の4第1項(子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この項において同じ。)になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、前各項の規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。

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