第三款 経理(第271条の23―第271条の26)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第三款 経理
(保険持株会社の営業年度)
第271条の23
保険持株会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(保険持株会社に係る業務報告書)
第271条の24
保険持株会社は、営業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この款及び次款において「子会社等」という。)の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第271条の25
保険持株会社は、営業年度ごとに、当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該保険持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、同項に規定する書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
3
保険持株会社は、第1項に規定する事項のほか、当該保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(保険持株会社の営業報告書等の記載事項)
第271条の26
保険持株会社が商法第281条第1項(計算書類の作成)又は商法特例法第21条の26第1項(計算書類の作成等)の規定により作成する保険持株会社の営業報告書及び附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
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