第四款 監督(第271条の27―第271条の30)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第四款 監督
(保険持株会社等による報告又は資料の提出)
第271条の27
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第128条第1項の規定により保険会社に対し報告又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険会社を子会社とする保険持株会社又は当該保険持株会社の子会社(当該保険会社と取引するものに限る。次項において同じ。)に対し、その理由を示した上で、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2
保険持株会社の子会社は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(保険持株会社等に対する立入検査)
第271条の28
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社若しくは当該保険持株会社の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該保険持株会社の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため、第129条第1項の規定による保険会社に対する立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社と取引するものに限る。第4項において同じ。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前2項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その立入り、質問又は検査の相手方にその理由を示さなければならない。
4
前条第2項の規定は、第2項の規定による保険持株会社の子会社に対する質問及び検査について準用する。
(保険持株会社に対する改善計画の提出の要求等)
第271条の29
内閣総理大臣は、保険持株会社の業務又は保険持株会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険持株会社の子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険持株会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該保険会社の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、保険持株会社に対し前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該保険持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(保険持株会社に係る認可の取消し等)
第271条の30
内閣総理大臣は、保険持株会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該保険持株会社に対しその取締役、執行役若しくは監査役の解任その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該保険持株会社の第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消し、又は当該保険持株会社の子会社である保険会社に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、同条第1項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された保険持株会社に対して与えられているものとみなす。
2
保険持株会社は、前項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第271条の10第2項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。
4
内閣総理大臣は、保険会社を子会社とする持株会社が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である保険会社に対し、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第271条の18第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引又は行為により保険会社を子会社とする持株会社になったもの
二
第271条の18第1項の認可を受けずに保険会社を子会社とする持株会社として設立されたもの
三
第271条の18第3項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの
四
第1項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された持株会社であって、第2項の規定による措置を講ずることなく同項の財務大臣が指定する期間後も保険会社を子会社とする持株会社であるもの
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