第五款 雑則(第271条の31)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


     第五款 雑則

(保険持株会社に係る合併、分割又は営業の譲渡若しくは譲受けの認可)
第271条の31  保険持株会社を全部又は一部の当事者とする合併(当該合併前に保険持株会社であった一の会社が当該合併後も保険持株会社として存続するものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 保険持株会社を当事者とする分割(当該分割により営業を承継させた保険持株会社又は当該分割により営業を承継した保険持株会社が、その分割後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 保険持株会社を当事者とする営業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(当該営業の譲渡又は譲受けをした保険持株会社が、その譲渡又は譲受け後も引き続き保険持株会社であるものに限る。)は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第271条の19第1項の規定は、前3項の認可の申請があった場合について準用する。

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