第4節 雑則(第271条の32・第271条の33)/保険業法
(平成七年六月七日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。
第4節 雑則
(届出事項)
第271条の32
保険主要株主(保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第271条の10第1項の認可に係る保険主要株主になったとき又は当該認可に係る保険主要株主として設立されたとき。
二
保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。
三
保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第5号の場合を除く。)。
四
保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2
保険持株会社(保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第271条の18第1項の認可に係る保険持株会社になったとき、又は当該認可に係る保険持株会社として設立されたとき。
二
保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき(第5号の場合を除く。)。
三
第271条の22第1項各号に掲げる会社を子会社としようとするとき(第271条の31第1項から第3項までの規定による認可を受けて合併、分割又は営業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四
その子会社が子会社でなくなったとき(第271条の31第2項又は第3項の規定による認可を受けて分割又は営業の譲渡をした場合及び第2号の場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
資本の額を変更しようとするとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
八
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3
第2条第15項の規定は、第1項第6号及び前項第7号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険主要株主又は保険持株会社の議決権について準用する。
(認可の失効)
第271条の33
第271条の10第1項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項ただし書の認可について第2号又は第3号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
一
当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。
二
当該認可に係る保険主要株主が保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき。
三
当該認可に係る保険主要株主が当該認可に係る保険会社を子会社とすることについて第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を受けたとき。
2
第271条の18第1項の認可について次の各号のいずれかに該当するとき、同条第3項ただし書の認可について第2号に該当するときは、当該認可は、その効力を失う。
一
当該認可があった日から六月以内に当該認可があった事項が実行されなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認があったときを除く。)。
二
当該認可に係る保険持株会社が保険会社を子会社とする持株会社でなくなったとき。
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