第272条
保険会社(外国保険会社等を含む。第274条において同じ。)が次の各号のいずれか(外国保険会社等にあっては、第1号又は第4号)に該当するときは、第3条第1項又は第185条第1項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。
一
保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。第4号において同じ。)を廃止したとき。
二
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
三
保険業を営む株式会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。
四
保険業を営む株式会社が分割により保険契約の全部を承継させたとき。
五
当該免許を受けた日から六月以内に保険業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
第273条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一
第132条第1項、第133条、第204条第1項、第205条又は第241条第1項の規定により業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止を命じたとき。
二
第133条、第134条、第205条又は第206条の規定により第3条第1項又は第185条第1項の免許を取り消したとき。
三
第241条第1項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第258条第1項の規定による命令をしたとき。
四
前条の規定により第3条第1項又は第185条第1項の免許がその効力を失ったとき。
五
第271条の16第1項の規定により第271条の10第1項又は第2項ただし書の認可を取り消したとき。
六
第271条の30第1項の規定により第271条の18第1項又は第3項ただし書の認可を取り消したとき。
七
第271条の30第1項の規定により保険持株会社の子会社である保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八
第271条の30第4項の規定により保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
九
第271条の33の規定により第271条の10第1項若しくは第2項ただし書又は第271条の18第1項若しくは第3項ただし書の認可が効力を失ったとき。