第1章 通則(第275条)/保険業法


(平成七年六月七日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

  保険業法(昭和十四年法律第41号)の全部を改正する。


   第1章 通則

(保険募集の制限)
第275条  次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
 損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員及び監査役を除く。以下この条、第283条及び第302条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人 その所属保険会社のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
 第286条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人 保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって生命保険募集人及び損害保険募集人がその所属保険会社のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は第286条の登録を受けて保険募集を行うことができる。

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